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車両の使用制限命令制度の導入

車両の使用者に対して放置違反金の納付命令をした場合において、その納付命令の原因となった違反が行なわれた日前6ケ月以内に同一の車両についての納付命令の回数、及び過去1年以内に同一使用者が放置関係使用制限命令を受けた前歴の回数により、車両の使用制限命令を受けることとなります。

  
【使用制限を命ぜられる納付命令の回数】

   前歴の回数 6ケ月以内に受けた納付命令の回数
  前歴 0回 3回
  前歴 1回 2回
  前歴 2回以上 1回


【使用制限の期間】

車 両 の 種 類 使用制限の期間
大型自動車・大型特殊自動車又は重被牽引車等 3ケ月以内の期間
普通自動車 2ケ月以内の期間
大型自動二輪車、普通自動二輪車
小型特殊自動車又は原動機付自転車
1ケ月以内の期間

 
 

 
 

 
 

 
 

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