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確認事務の民間委託

 
 

警察署長は、公安委員会の登録を受けた法人に確認事務を委託することができます。

確認事務とは、放置車両の確認と確認標章の取付けを行うことで、この事務を行なうことができるのは、駐車監視員資格者証を受けた駐車監視員に限られます。

民間委託を行う警察署では、警察官や交通巡視員による取締りに加え、民間の駐車監視員が放置車両の確認と標章の取付けを行います。

駐車監視員は二人一組で地域を巡回し、確認事務を行いますが、警察官等と異なり、駐車違反をした違反者に対する反則告知やレッカーの移動の判断を行うことはできません

 

 

石川県警察では、平成18年6月より金沢中警察署管内で、平成26年4月より金沢東警察署管内で、駐車監視員が「駐車監視員活動ガイドライン」に基づき、放置車両の確認と標章の取付け等の業務を行っていますのでこれを公表します。

 
 

 

駐車監視員活動ガイドライン
(金沢中警察署及び金沢東警察署管内の一部の地域)
       

 
 

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