聴覚障がい者運転免許制度の概要について
道路交通法の一部改正
平成20年6月1日から、これまで運転免許を取得できなかった聴覚に障害のある方(10メートル離れた所で90デシベルの警音器の音が聞こえない)が、普通自動車の運転免許を取得できることになりました。 |
上記の改正によって新たに免許を取得した方が自動車を運転する場合は、
● 「ワイドミラー」を付ける
● 「普通車の乗用車」に限る
の条件が付され、かつ、運転する車の前面と後面に「聴覚障害者標識」を表示することとなります。
聴覚障害者標識について
○ 聴覚障害者標識は、次のとおりです。
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・大きさ 直径12cm ・色 縁は白、マークは黄色、他の部分は緑、地の部分は反射材 ・自動車への表示位置 地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい場所に表示 |
○ 標識を表示しなかった場合(道路交通法第71条の6第1項)
◆ 2万円以下の罰金
◆ 反則金(4,000円)
◆ 基礎点数 1点
免許試験の受験、指定自動車教習所への入所は、次の窓口に相談してください
○ 免許試験に関すること
金沢市東蚊爪町2丁目1番地
石川県警察本部運転免許課(免許センター)・試験係
電 話 076-238-5901
FAX 076-237-2793
○ 指定自動車教習所(自動車学校)への入所に関すること
(社)石川県指定自動車教習所協会
電 話 076-237-4189
(休日、祝日を除く 8:30~17:15)
FAX 076-237-0246
メールアドレス info@idsa.or.jp
聴覚障害者の保護規定について(周囲の運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、聴覚障害者標識を表示した普通自動車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、
◆ 幅寄せ
◆ 割り込み
が禁止されます。(道路交通法第71条第5号の4)
○ 標識を表示した車に対する幅寄せ、割り込み等をした場合
◆ 5万円以下の罰金
◆ 反則金(大型車7,000円、普通車・二輪車6,000円 小特車5,000円)
◆ 基礎点数 1点
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補聴器条件が付されている免許証をお持ちの方へ
現在、補聴器条件で自動車等を運転されている方は、「聴覚障害者標識」を付ける必要はありません。
従って、補聴器を付けて運転する場合は、従来と同じです。
補聴器を外して普通車の乗用車に限って運転を希望する方は、現在の補聴器条件の内容を変更する必要があるため、「臨時適性検査」を受検していただくこととなります。その結果、適性が確認された場合は、安全教育を受講した後、補聴器を外して運転することが可能になります。
この場合は、
◆ 「普通車の乗用車」に限定
◆ 「ワイドミラー」の使用
◆ 「聴覚障害者標識」の表示
等の新たな条件が付されることとなります。
○ 臨時適性検査について
「補聴器条件」を変更するための臨時適性検査は、運転免許センターで実施します。警察署では行っていません。(受検は、予約制です。)
○ 予約先
金沢市東蚊爪町2丁目1番地
石川県警察本部運転免許課(免許センター)・適性検査係
電 話 076-238-5901
FAX 076-237-2793
○ 予約受付時間
平日(休日、祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時
○ 実施日
平日(休日、祝日、年末年始を除く)午後3時から午後5時
・適性検査 概ね30分
・安全教育(実車、講習)概ね60分
適性検査には、手数料はかかりません。(無料)