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運転免許証の有効期間等の延長について
令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定されたことを受け、運転免許証等の有効期間が延長されます。
対象となる方
石川県、新潟県、富山県及び福井県の35市11町1村にお住まいの方
○ 石川県内では、以下の市町に住所がある方が対象となります。
珠洲市、輪島市、七尾市、羽咋市、かほく市、金沢市、白山市、能美市、小松市、加賀市、能登町、穴水町、中能登町、志賀町、宝達志水町、津幡町、内灘町
(注意)対象となる市町は、今回の地震に際し災害救助法が適用された区域であり、上記は令和6年1月11日時点のものです。
○ 上記以外にお住まいの方(旅行中や出張中に被災された方等)についても同様の措置が執られる場合がありますので、石川県運転免許センターまでお問い合わせください。
内容
運転免許証の有効期間が、令和6年6月30日まで延長されます。
○ 有効期間の末日が、令和6年1月1日(地震発生日)から令和6年6月29日までの方は、令和6年6月30日まで運転することができます(令和6年6月30日までに更新手続が必要です。)。
(注意1)令和6年6月30日の直前は、更新手続のため、窓口が混雑することが予想されます。
(注意2)道路交通法の規定により令和5年12月29日から令和6年1月3日が有効期間の末日の場合、令和6年1月4日が末日とみなされますので、この措置の適用を受けます。
その他の措置について
指定自動車教習所の
・ 卒業証明書
・ 高齢者講習修了証明書
などにつきましても有効となる期間が、令和6年6月30日まで延長されます。
そのほかの運転免許手続についても同様の措置が執られますので、詳細につきましては、石川県運転免許センターまでお問い合わせください。
・ お問い合わせ先 076-238-5901