トップページ > 手続き・申請 > 自動車保管場所(車庫)証明に関すること

自動車保管場所(車庫)証明に関すること

自動車保管場所(車庫)証明申請手続のご案内

■ 自動車保管場所に関する各申請書

 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(別記様式第1号、第2号) 各様式はこちら
 自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書(別記様式第6号、第2号)
 保管場所標章再交付申請書(別記様式第7号)
 保管場所使用権限疎明書面(自認書)(別記様式第3号)
 保管場所使用承諾証明書(記様式第4号)
 保管場所の所在図・配置図(別記様式第5号)

 
 令和6年3月1日から令和7年3月31日まで、窓口申請において自動車保管場所証明書等の郵送交付を実施します。

 ・ 警察署窓口での申請時に返信用封筒(レターパックプラス)をご持参ください。
 ・ 返信用封筒は「レターパックプラス」(赤色 520円)です。
 ・ 「レターパックプラス」に郵送先の住所、氏名、電話番号等を記載してください。
 ・ 「レターパックプラス」の「ご依頼主様保管用シール」は警察署で保管しますので、剥がさないでください。
 ・ 窓口で「自動車保管場所証明書等郵送希望申請一覧」に必要事項を記載してください。

  詳細はこちら

 

こんな場合は自動車保管場所(車庫)証明申請が必要です

  • 新規登録...新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合
  • 移転登録...所有者が変更となる場合
  • 変更登録...住所、事業所の所在地等を変更した場合

※軽自動車は、使用の本拠の位置が「金沢市」、「小松市」の場合は、保管場所届出が必要です。

自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられています。上記に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。

 
 

自動車保管場所(車庫)の要件

  • 駐車場、車庫、空き地等が自動車の使用の本拠地の位置(住所や事業所)から2キロメートル以内にあること。
  • 自動車が道路から支障なく出入りすることができ、車両全体を収容できる大きさであること。
  • 自動車の保管場所として使用できる権原を有すること。
    ※私道を保管場所として使用することはできません。

 
 

自動車保管場所(車庫)申請の受付窓口

車庫証明手続きは、車の保管場所(車庫)を管轄する警察署及び分庁舎(鶴来庁舎、穴水庁舎、能登庁舎)で行います。

受付時間:月~金曜日 8:30~17:15(祝日、休日、年末年始(12/29~1/3)を除く)

 
 

必要書類

  1. 自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書(様式PDF | 様式Excel)
    (軽自動車の場合は、自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書(様式PDF | 様式Excel)
     当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式など、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。
  2. 保管場所の所在図及び配置図 (様式PDF | 様式Excel)
  3. 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
    (1) 保管場所の土地建物が申請人本人の場合
    保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式PDF | 様式Excel)
    (2) 保管場所の土地建物が他人の場合、下記のいずれか1通
    その他
    • 駐車場賃貸借契約書の写し
    • 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等
    • 保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員) (様式PDF | 様式Excel)
    • 以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が該当自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
    • 当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式など、当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。
    • その他使用の権原を疎明する書類については、受付窓口へご相談下さい。
  4. 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合、以下のような確認ができる書類が必要となる場合があります。
    ・電話、ガス、水道などの公共料金の領収書
    ・居住の実態又は営業の実態が確認できる書面(郵便物)等

 

自動車保有関係手続のワンストップサービスについて

 自動車保有関係手続のワンストップサービスとは、自動車を保有するために必要な多くの手続(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付等)をオンラインで一括して行うことができるサービスです。

 このサービスでは、自動車の保有手続(保管場所証明から検査・登録、納税まで)を一括して行いますので、保管場所証明申請だけを行うことはできません。
 また、手続のできる範囲や詳しい申請方法等については、下記リンク先をご覧ください。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(外部サイト)

 ワンストップサービスで申請すると、保管場所標章を郵送で受け取ることができます。
 郵送手続きについては、こちらをご覧ください。申請書はこちら申請書申請書
です。

 

手数料

※手数料は、石川県証紙でお支払い下さい。

<新規登録>
2,700円(保管場所証明代2,200円、標章交付代500円)
(軽自動車は500円(標章交付代))

<再交付>
500円(標章交付代)

 
 

お問い合わせ先】
申請先の警察署

 
 

戻る

ページの先頭へ