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探偵業に関すること

探偵業関係届出様式
 
 
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、管轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
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探偵業廃止届出書
探偵業変更届出書
探偵業届出証明書再交付申請書
誓約書(個人用)
誓約書(法人用)

 
 

お問い合わせはこちら
石川県警察本部 生活安全企画課
TEL:076-225-0110

 
 

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