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電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に関する新しい交通ルールについて(令和5年7月1日から)

 原動機付自転車のうち、一定の基準を満たす電動キックボード等は新たに「特定小型原動機付自転車」として分類され、運転免許が不要となるなど新しい交通ルールが適用されます
(※16歳未満は運転禁止)。

 最高速度等の基準を満たさないものは「一般原動機付自転車」として従来の原動機付自転車と同じ扱いとなります(※運転免許が必要です)。

 特定小型原動機付自転車を運転する際は、交通ルールを確認して安全運転を心掛けましょう。

4 (3).pngより詳細な交通ルールについては警察庁のウェブサイトも併せてご確認ください。

警察庁HP:「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部リンク)

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