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郵送による免許証の有効期間の延長手続きについて

 延長手続の受付は、令和3年12月28日をもって終了します。

(石川県運転免許センターへ令和3年12月21日までに到着するように送付のご協力をお願いします)

1 手続きできる方 

次にあてはまることをご確認ください。
該当しない項目がある場合は、郵送による申請はできません。
・運転免許証に記載された住所が石川県内であること。
・運転免許証が失効していないこと。
・既に更新手続中でないこと。
・運転免許証の記載事項について変更がないこと。
 現住所と運転免許証の住所が異なる、本籍・氏名に変更がある等運転免許証記載事項について変更が必要な方は、当該手続きはできません。

運転免許証に記載された有効期間の末日が令和3年12月28日までの方であり、有効期間内に石川県運転免許センターに到着するよう送付できること。

・運転及び更新可能期間の末日が令和3年12月28日までの方であり、運転・更新可能期間内に石川県運転免許センターに到着するよう送付できること。(既に延長手続きをしている方です。)

※ 郵送による手続きの流れについてはこちらを確認してください

2 提出する書類
更新手続(開始・継続)申請書[郵送手続用] 様式はこちら
運転免許証の表面及び裏面の写し
返信用封筒
(本人宛の宛先を記載し簡易書留分の切手を貼付したもの) 封筒の記載例はこちら
(例:基本料金 84円(定型郵便物 25g以内) + 簡易書留 320円= 404円 分の切手)

3 送付先
郵便番号 920-0209
石川県金沢市東蚊爪町2丁目1番地
石川県運転免許センター免許係 郵送延長手続担当者宛

4 注意事項
・申請書類に不備がある場合には、受理できない場合があります。
・返信用封筒には、宛先として運転免許証記載の住所を記入し、切手はあらかじめ上記2に記載の料金分の切手を貼付してください。
・返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合は、手続きができませんので、石川県運転免許センターまで受け取りに来ていただく場合があります。
・郵送に必要な切手が不足している場合、返信できなくなることから、石川県運転免許センターまで受け取りに来ていただく必要があります。
・貼付された切手が上記の金額を超過している場合であっても、超過分をお返しすることなく、そのまま返信させていただきます。

・運転免許証の延長後の有効期間内に手続しない場合は、免許が失効となります。

・延長措置を受けた場合でも、延長後の有効期間内に講習の受講や適性検査の受検を含む通常の更新手続を受けない場合、免許が失効となります。

・延長手続後の免許更新時に交付される運転免許証の有効期間は、本来の更新期間内に更新手続きをした場合と同じになります。(延長期間分が加算され有効期間が伸びることはありません。)

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