緊急自動車の指定・届出申請手続きのご案内

緊急自動車とは

・消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車など道路交通法施行令第13条で定める自動車で、要件を満たし緊急用務のための運転中のものは、右側通行の特例、通行禁止道路通行の特例等の道路交通法上の特例を受けることができます。

緊急自動車の運転資格

・緊急自動車は、その特性から、一般の自動車と異なった特別の運転資格が必要(赤色の警光灯、サイレンを使用して緊急走行する場合)です。
・緊急自動車を運転するためには、年齢制限、運転経験年数などの運転資格が必要になります。(必要な資格は、大型、普通、二輪車等の車種によって異なります。)

緊急自動車の使用者の義務

・緊急自動車の使用は、緊急自動車の運転者に対し、緊急自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければなりません。(道路交通法第74条第3項)

緊急自動車の指定申請手続きについて

・緊急自動車の指定申請・届出については、緊急自動車を所有できる対象や自動車の塗色制限等の要件があるため、初めて申請される方は事前に最寄り警察署へご相談下さい。

緊急自動車の構造等

構造
要件
 前方300mから確認できる赤色の警光灯及び基準に適合するサイレンを備え付けること 
塗色制限は用途によって異なる
申請者
車両の使用者
(用途により定められており、主に公共性、公益性の高い組織、業種に限定されている)
申請区分
手続き流れ
指定申請
届出

緊急自動車に関する各申請書

指定申請・届出書
(様式1の6)
(余白に「審査済み...」記載入り)※運輸支局での手続き前に使用
(余白に「届出済み...」記載入り)※運輸支局での手続き後に使用
(余白記載なし)※運輸支局での手続き後に使用
記載事項変更届(様式第3) 緊急自動車 記載事項変更届出書
再交付申請書
(様式第4)
緊急自動車 再交付申請書

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