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窓口による免許証の有効期間の延長手続きについて
延長手続きの受付は、令和3年12月28日をもって終了します。
1 手続きできる方
・運転免許証に記載された有効期間の末日が令和3年12月28日までであり、有効期間内に延長手続きができる方。
・運転及び更新可能期間の末日が令和3年12月28日までであり、更新可能期間内に延長手続きができる方。(既に延長手続きをしている方です。)
・運転免許証が失効していない方。
・既に更新手続中でない方。
2 申出の受付場所及び時間
○ 運転免許センター
平日 9:00~12:00 及び 13:00~16:00
日曜 9:00~12:00 及び 13:00~16:00
○ 各警察署、鶴来庁舎、穴水庁舎、能登庁舎
平日 9:00~12:00 及び 13:00~16:00
※ いずれの場所も、土曜・祝日は手続きできません。
※ 交番・駐在所では手続きできません。
※ 手続きには来庁が必要となります。
※郵送による延長手続きについてはこちらへ
3 持ち物
現在お住まいの住所と運転免許証に記載された住所が異なる方は、住所変更が必要なため、住所を証明できる書面(住民票、健康保険証、本人宛郵便物など)が必要です。
○ 本人による申請
運転免許証
○ 代理人による申請
運転免許証(申請者本人のもの)
更新手続(開始・継続)申請書 様式はこちら
委任状 様式はこちら
代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
4 注意事項
○ 運転免許証の延長後の有効期間内等に手続きをしない場合は、免許が失効となります。
○ 延長措置を受けた場合でも、延長後の有効期間内に講習の受講や適性検査の受検を含む通常の更新手続きを受けない場合、免許が失効となります。
○ 延長手続後の免許更新時に交付される運転免許証の有効期間は、本来の更新期間内に更新手続きをした場合と同じになります。(延長期間分が加算され有効期間が伸びることはありません。)