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自動車の安全な運転に必要な業務

安全運転管理者の業務について

自動車の安全な運転を確保するため、安全運転管理者は運転者に対する交通安全教育のほか、下記の9業務を実施しなければなりません。(道路交通法施行規則第9条の10)

 

1 運転者の適性等の把握 運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
2 安全運転確保のための運行計画の作成 最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。
3 長距離、夜間運転時の交替要員の配置 運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、過労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
4 異常気象時等の安全確保の措置      異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること。
5 点呼等による安全運転の指示 運転者に点呼を行うなどにより、自動車の運行前点検の実施状況や、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがないかどうか確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
6 運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。*令和4年4月1日から実施*アルコール検知器の使用は令和5年12月1日から実施
7 酒気帯び確認の内容の記録 酒気帯びの有無を確認した内容を記録し、その記録を一年間保存すること。*令和4年4月1日から実施
8 運転日誌の記録 運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること。
9 運転者に対する指導 「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や地域などの指導を行うこと。

自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、規定の業務を行うため必要な権限を与えなければなりません。

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