お知らせ
公安委員会に対する苦情の申出制度について
警察法の一部を改正する法律(平成12年12月6日公布)により、公安委員会への文書による「警察職員の職務執行に対する苦情の申出」については、公安委員会名により、申出者本人にその調査結果を文書で通知することとなりました。 この苦情申出制度は、平成13年6月1日から施行されていますが、その手続き等は次の通りです。 |
1.警察職員の職務執行に対する苦情とは | ||
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2.苦情申出の手続き | ||
(1)申出先 |
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3.処理結果の通知 | ||
公安委員会は、申し出られた苦情の調査等を警察本部長に指示し、その調査結果に基づいて申出者本人に処理結果を文書で通知します。 なお、申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき、申出者が所在不明であるときなどは、通知しないことになります。 |
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