災害時の緊急通行車両等の事前届出制度について
災害時の緊急通行車両等の事前届出制度について
1 緊急通行車両の事前届出制度
大規模災害発生時には、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急交通路が指定される場合があります。この緊急交通路を通行することができるのは、公安委員会が確認した緊急通行車両及び規制除外車両となります。
災害発生後は、確認窓口の混雑が予想されることから、災害発生前に緊急通行車両等の確認を行う事前届出制度があります。
2 緊急通行車両
指定行政機関等が行う避難指示、被災者の救難・救助、施設の復旧、緊急輸送等に使用される車両
【申請手続】
○ 申請者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)
○ 届出先
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
○ 必要書類
・緊急通行車両等事前届出書2通
・車検証の写し1通
・指定行政機関等との契約や委託に基づき車両を使用する場合は、協定書等の疎明書類
3 規制除外車両
民間事業者等が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用 される車両
・医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
・医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
・特別な構造・装置のある患者等搬送車両
・建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
【申請手続】
○ 申請者
規制除外に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)
○ 届出先
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
○ 必要書類
・規制除外車両事前届出書2通
・車検証の写し1通
・疎明書類
・医師又は歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関であることを確認できる書類
・医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
・患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
・建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
※ 重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限ります。また、写真は重機を積載した状態のものとします。
4 その他
石川県内の緊急交通路指定予定路線
事前届出制度についてご不明な点がございましたら、最寄りの警察署交通課又は警察本部交通規制課までお問い合わせください。