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落とし物・忘れ物

落とし物をした場合、落とし物を拾った場合の手続き

 これまで以上に多くの落とし物が遺失者に返還されることを目的として、警察庁がウェブサイトを開設しました。
 落とし物をしてから返還までの流れや、遺失届のポイントを掲載しています(英語版にも切り替えることができます。)

 →警察庁遺失届情報サイト(落とし物をしてから返還までの流れ)はこちら

落とし物をした場合

〇落とした、忘れた場所が公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)や店舗などの施設内の場合は、心当たりのある鉄道会社・バス会社・タクシー会社や店舗などに直接問い合わせてみてください。

〇携帯電話やキャッシュカードなどは、悪用されないよう、携帯電話会社や金融機関、カード会社にも連絡し、使用停止などの手続きを取ってください。

〇遺失届(落とし物をした届出)は、最寄りの警察署または交番・駐在所に届出をすることができます(電話やオンラインで届出をすることもできます。)。

【遺失届に関する注意事項】
・遺失届は、今後、警察に落とし物として届けられた場合に、警察から遺失者へ連絡するための届出です。
・自宅などの遺失者の管理下にある場所で無くした物、自ら放棄した物(捨てた物)、人にあげた物、盗まれた物、国外で落とした物については受理できませんので注意してください。

 →石川県内の警察署については こちら

 →遺失届のオンライン手続については こちら

【電子申請に関する注意事項】
・パソコン、スマートフォンから届出ができます。
・遺失届の電子申請は、24時間いつでも利用できますが、原則として受け付けた日の翌平日に、該当する落とし物の有無を調べます。
・土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)や執務時間外(午後5時45分から翌日午前9時までの間)は処理を行いません。
・落とし物が届いているかどうかの確認をすぐに行いたい場合は、警察署・交番などに直接届出を行ってください(電話でも受付しています。)。

〇遺失届をした落とし物をご自身で発見した場合、届出をした警察署 に連絡をお願いします。

〇警察に届けられた落とし物や忘れ物の情報は、インターネットで探すことができます。

 →拾得物(落とし物や忘れ物)検索は こちら

落とし物を拾われた場合

〇施設内(電車、バス中や店舗の中など)で拾ったときはその施設に、路上など施設以外で拾ったときは最寄りの警察署または交番・駐在所に、速やかに届け出てください(拾った場所により届出先が違いますので注意してください。)。

路上などで拾った場合は1週間以内に警察署または交番・駐在所へ、施設内で拾った場合は24時間以内にその施設へ届出をしないと、拾得者としての権利(報労金を受ける権利や落とし物を受け取る権利)を失ってしまいますので御注意ください。

落とし物の返還

〇落とし物を保管している警察署などへ受け取りに来て下さい。受け取りの詳細について、事前に取扱警察署へ連絡をお願いします。
 ※各警察署落とし物窓口
  月曜日~金曜日 9時~17時45分 (ただし、祝日、休日、年末年始を除く)

〇警察署などへ受け取りに来ることができない事情がある場合には、郵送などでの返還も可能ですが、送料などはご自身で負担していただくことになります。詳しくは、取扱警察署へ確認してください。

施設占有者の方へ

 施設占有者が管理している建物などの施設内で、落とし物が拾われて届出があった場合、遺失物法などに基づいて、手続を取る必要があります。

 → 施設占有者の落とし物手続のページは こちら


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