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制限外牽引許可申請に関すること

制限外牽引許可申請手続きのご案内

制限外牽引許可申請とは

 道路交通法では、自動車で牽引する場合の制限を定めていますが、このうち次のいずれかに該当する牽引を行う場合で、やむを得ないものについては、公安委員会の許可を受けることで、牽引することが出来ます。
 1.以下の自動車において、次の台数制限を超えてほかの車両を牽引する場合
  ・大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車 1台
  ・その他の自動車 2台
 2.牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える場合

申請に必要な書類(申請書および添付書類をそれぞれ2部)

・制限外牽引許可申請書(道路交通法施行規則第8条の5第2項:別記様式第五) 
・添付書類
  運行経路図
  牽引状況車両図(牽引状態及び積載物を積載した状態で、寸法等が確認できる姿図又は写真等)
  運転手が複数の場合の運転者一覧
  その他審査に必要な書類(自動車検査証の写し、運行計画表、安全対策図等)

申請先

出発地を管轄する警察署(交通課)で申請を行ってください。
※目的地が他の都道府県の場合は、通行する場所を管轄する各都道府県公安委員会の許可が必要となります。

【お問い合わせ先】
申請先の警察署の交通課規制係 警察署一覧はこちら

  

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