お知らせ
公安委員会に対する苦情の申出制度について
警察法の一部を改正する法律(平成12年12月6日公布)により、公安委員会への文書による「警察職員の職務執行に対する苦情の申出」については、公安委員会名により、申出者本人にその調査結果を文書で通知することとなりました。 この苦情申出制度は、平成13年6月1日から施行されていますが、その手続き等は次の通りです。 |
| 1.警察職員の職務執行に対する苦情とは |
| ○ 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして、個別具体的にその是正を求める不服 |
| ○ 警察職員の不適切な執務態度等に対する不平不満をいいます。ただし、申出者本人と直接関係のない、一般論として申し出られた苦情、提言等は対象となりません。 |
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| 2.苦情申出の手続き |
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(1)申出先 ○ 警察本部___総務課公安委員会事務担当室 ○ 警察署____警察安全相談室(係) で受け付けます。 (2)手続方法 文書の様式は問いませんが、苦情申出書には、 ○ 申出者の氏名(旧氏、可)、住所及び電話番号 ○ 住所以外の連絡先へ通知を希望する場合は、その連絡先の住所及び電話番号 ○ 苦情申出の原因となった職務執行の日時及び場所、執務の態様その他事案の概要 ○ 申出者が受けた具体的な不利益の内容等 を記載する必要があります。また申出者が文書を作成することが困難な場合には、申出書の作成を援助します。
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| 3.処理結果の通知 |
公安委員会は、申し出られた苦情の調査等を警察本部長に指示し、その調査結果に基づいて申出者本人に処理結果を文書で通知します。 なお、申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき、申出者が所在不明であるときなどは、通知しないことになります。 |
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