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タイトル 緊急通行車両の事前届出制度について

  災害対策基本法施行令等が改正され、令和5年9月1日から、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができるようになります。これに伴い、緊急通行車両等事前届出書の受付は終了します。石川県電子申請システムによる「緊急通行車両等の事前届出」も令和5年8月31日をもって受付終了となります。なお、規制除外車両の事前届出には変更ありません。詳細はこちらをご覧ください。

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