緊急通行車両等の確認申出及び規制除外車両の事前届出制度について
規制除外車両事前届け出制度について
【規制除外車両の事前届出対象】
民間事業者等が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用される車両
・ 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
・ 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
・ 特別な構造・装置のある患者等搬送車両
・ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
【申請手続】
○ 申請者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
○ 届出先
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
○ 必要書類
・ 規制除外車両事前届出書1通
・ 自動車検査証の写し
・ 疎明書類
□ 医師又は歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関であることを確認できる書類
□ 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
□ 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
□ 建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
※ 重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限ります。また、写真は重機を積載した状態のものとします。
緊急交通路指定予定路線