違法駐車対策
放置違反金制度等の導入(平成18年6月1日から) ―車両の運転者の他にも車両の使用者・車検を受ける方にも影響があります― |
放置車両に係る使用者責任の拡充
駐車違反の標章が取り付けられた車両について、運転者が出頭しない、反則金を納付しないなどの場合は、その車両の使用者に対して放置違反金の納付が命ぜられることになります。
放置違反金の納付命令を受けても車両の運行管理を改善せず、常習的に違反を繰り返すような車両の使用者には、一定期間、車両の使用制限が命ぜられます。
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納が解消されない限り、車検を完了することができません。
確認事務の民間委託
● 警察官による取締りに加え、金沢中警察署管内及び金沢東警察署管内の一部の地域においては、民間の駐車監視員も放置駐車違反の確認(標章の取付け)を行います。
短時間駐車も取締りの対象
● 短時間の駐車であっても、運転者が車両を離れて直ちに運転できない放置駐車違反であることが確認されれば確認標章の取り付け対象となります。
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