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75歳以上の方で一定の違反行為があった場合について
75歳以上の方で一定の違反行為があった場合
■臨時認知機能検査とは
75歳以上の方は、認知機能が低下したときに起こしやすい違反(一定の違反)をすると、運転に必要な記憶力や判断力が低下していないかを確認するため、「臨時認知機能検査」を受けることになります。
■一定の違反とは?
認知機能が低下したときに起こしやすい違反で、政令で18種類の違反行為が定められています。
・18種類とは、
信号無視、通行禁止違反、通行区分違反、横断等禁止違反、進路変更禁止違反、しゃ断踏切立入り等、交差点右左折方法違反、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、優先道路通行車妨害等、交差点優先車妨害、環状交差点通行車妨害等、横断歩道等における横断歩行者等妨害、横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、合図不履行、安全運転義務違反
■臨時認知機能検査の結果が「認知症のおそれがある」と判断された方は、認知症に係る医師の診断書の提出又は臨時適性検査の受検が必要となります。
まず、かかりつけのお医者さんに相談をしてください。
かかりつけ医がいない方は総合病院や専門病院へ相談をしてください。
診断書の結果から運転に影響を及ぼすような認知症であると判断された場合には、運転免許の取消し処分となります。
また、6月以内に回復の見込みがある場合には運転免許の停止処分となります。
診断書の提出を命じられた方で診断書の提出に時間がかかりそうな場合(医療機関によっては診断までに時間がかかる場合があります。)で運転免許の有効期限が迫っている場合には運転免許センターにご相談ください。
なお、医療機関を受診される際には事前に電話で問い合わせしてから受診されることをお勧めします。受診日に指定があったり、予約が必要な場合があります。
診断書の提出を命じられた方が通知された期限までに診断書の提出を行わない場合には、運転免許の停止や取消しになる場合があります。
■運転に不安を感じたら、まずは相談
年齢による身体機能の変化や記憶力・判断力の変化に対する相談等、運転免許に関する相談を受け付けしています。
・安全運転相談ダイヤル
電話番号 #8080(シャープ ハレバレ)
(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日はお休みです。)
■運転免許でお困りのことはありませんか?
高齢運転者の方や、そのご家族の方が運転免許について相談するための直通電話です。
・四つ葉ダイヤル(高齢運転者免許サポートダイヤル)
電話番号 076-238-5428
(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日はお休みです。)
■医師から認知症ではないと診断された方
直近に受けた認知機能検査の結果が「認知症のおそれなし」、または初めて認知機能検査を受検された方は、「臨時高齢者講習」を受講しなければなりません。
■臨時認知機能検査の結果が「認知症のおそれなし」と判定された方は、そのまま免許が継続されます。
■臨時認知機能検査の通知が届いたら
運転免許センターから臨時認知機能検査の通知を受けた方は、指定された日時、場所で臨時認知機能検査を受検してください。検査内容は、更新時の認知機能検査と同じです。
なお、海外旅行をしている、災害を受けている、病気または負傷しているなどのやむを得ない理由がないのに、通知書を受け取ってから1か月以内に臨時認知機能検査を受けなかった場合、運転免許の取消しまたは停止の対象となります。
■臨時認知機能検査の携行品
運転免許証、臨時認知機能検査通知書、手数料、眼鏡等(必要な方)
■臨時高齢者講習の通知が届いたら
運転免許センターから臨時高齢者講習の通知を受けた方は、指定された日時、場所で臨時高齢者講習を受講してください。
なお、海外旅行をしている、災害を受けている、病気または負傷しているなどのやむを得ない理由がないのに、通知書を受け取ってから1か月以内に臨時高齢者講習を受けなかった場合、運転免許の取消しまたは停止の対象となります。
■臨時高齢者講習の携行品
運転免許証、臨時高齢者講習通知書、手数料、眼鏡等(必要な方)、運転に適した服装・履物
■臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習の流れ