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75歳以上の方で一定の違反行為があった場合について
一定の違反行為があった場合
75歳以上の運転者が認知機能が低下した際に起こしやすいとされる信号無視等の一定の違反行為があった場合には、臨時に認知機能検査を受けなければなりません。 |
臨時認知機能検査について
75歳以上の運転者が認知機能が低下した際に起こしやすいとされた一定の違反行為があった場合には、臨時に認知機能検査を受けなければなりません。
また、違反行為ばかりでなく、交通事故でも一定の違反行為があった場合には臨時の認知機能検査が必要となります。
該当した方には公安委員会から通知が行われ、通知を受けてから1月以内に認知機能検査を受けなければなりません。やむを得ない理由なしに認知機能検査を受けない場合には、運転免許の停止や取消しになる場合があります。
臨時認知機能検査の検査手数料は1,050円です。
一定の違反行為とは | ||||
・信号無視 | ・通行禁止違反 | ・通行区分違反 | ||
・横断等禁止違反 | ・進路変更禁止違反 | ・しゃ断踏切立ち入り等 | ||
・交差点右左折等方法違反 | ・指定通行区分違反 | ・環状交差点左折等方法違反 | ||
・優先道路通行車妨害等 | ・交差点優先車妨害 | ・環状交差点通行車妨害等 | ||
・横断歩道等における横断歩行者妨害 | ・横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害 | |||
・徐行場所違反 | ・指定場所一時不停止 | ・合図不履行 | ||
・安全運転義務違反 |
臨時高齢者講習について
臨時の認知機能検査に該当した方で、検査の結果、「認知症のおそれあり」と判定された場合には、臨時高齢者講習を受講しなければなりません。
臨時高齢者講習に該当した方には公安委員会から通知が行われ、通知を受けてから1月以内に臨時高齢者講習を受講しなければなりません。やむを得ない理由なしに受講しない場合には、運転免許の停止や取消しになる場合があります。
臨時高齢者講習は2時間で、手数料は6,450円です。実施場所は自動車学校・免許センターで行われ講習内容は以下のとおりです。
○ 臨時高齢者講習 (2時間) 手数料 6,450円
実車指導 60分
コース内を運転してもらい、指示速度走行、一時停止、右折左折、段差乗り上げ等の確認を行い、安全確認の方法や運転の癖について指導します。
運転適性検査、講義(座学) 60分
・運転適性検査器材による検査(視野、動体視力、夜間視力)
・年齢経過による運転への影響のDVDを視聴
医師の診断書の提出が必要となった場合
臨時の認知機能検査結果の判定区分が「認知症のおそれあり」と判定された方は、認知症に係る医師の診断書の提出又は臨時適性検査の受検が必要となります。
まず、かかりつけのお医者さんに相談をして下さい。
かかりつけ医がいない方は総合病院や専門病院へ相談をして下さい。
診断書の結果から運転に影響を及ぼすような認知症であると判断された場合には、運転免許の取消し処分となります。
また、6月以内に回復の見込みがある場合には運転免許の停止処分となります。
※注意事項
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認知機能検査結果の判定区分とは | |
認知機能検査の点数が36点以上 | 「認知症のおそれなし」 |
〃 36点未満 | 「認知症のおそれあり」 |
75歳以上の方で一定違反があった場合の手続きの流れについて
一定違反があった場合の流れ 一定違反
高齢者運転免許サポートダイヤルについて
高齢運転者の方や、その御家族の方が運転免許について相談するための直通電話です。
年齢による身体機能の変化や理解力・判断力の変化に対する相談等、運転免許に関する相談を受け付けています。
電話番号は 076-238-5428 (通称:四つ葉ダイヤル)です。 |