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通行禁止道路通行許可申請に関すること
更新日2020年3月30日
通行禁止道路許可申請手続きのご案内
通行禁止許可に関する申請書
通行禁止道路通行許可申請書(道路交通法施行規則第5条第2項:別記様式第一の三)
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通行許可とは
通行が禁止された道路でも、次のような理由で警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
・ 通行禁止区域内に自宅、車庫又は勤務場所があるため
・ 身体の障害のある方を搬送する必要があるため
・ 業務上通行が必要であるため
(貨物の集配、訪問介護、引越荷物の搬送、スクールバスなど)
・ 日常生活物資を配達する必要があるため
(新聞配達、プロパンガス配達、牛乳配達など)
・ 冠婚葬祭等社会的慣習上の事情があるため
申請に必要な書類
・ 申請書 2通
・ 申請書に記載された自動車検査証、軽自動車届出済証等の写し 2部
・ 通行しようとする通行禁止道路の区間と目的地を示したもの(自宅の所在地図等) 2部
受付窓口
通行禁止道路を管轄する警察署(交通課)で申請を行ってください。
記入要領
・ 記入要領
・ 記入要領(身体の障害のある方が車両等を特定せずに行う申請)
問合せ先
申請先の警察署の交通課規制係 警察署一覧はこちら