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運転免許証の期限切れ手続き

この手続きは、免許証の有効期間内に更新の申請をしなかったため、期限が過ぎてしまった方が対象となります。
失効の理由として次の2点が考えられますので、それぞれの案内をご覧ください。
I うっかり失効 = 免許証の更新期間を忘れていたために失効した場合
II やむを得ず失効 = やむを得ない理由が発生したために更新の申請ができなかった場合
【注意】
運転免許が失効してしまいますと、道路交通法により「受験」の申請をしていただくことになります。
運転免許が失効したまま車の運転をされますと「無免許運転」で罰せられます。

I  うっかり失効

期限が切れてから「6ヶ月以内」の方

受付場所 運転免許センター2階「46番窓口」(警察署では申請できません。)
受付日時 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
    午前8時30分から午前9時30分まで
    午後1時から午後1時30分まで
申請の際に
必要なもの
1. 失効した免許証
2. 写真1枚 ※備考1
3. 住民票
〔注意〕
  • 石川県の市役所等が発行した石川県住所のもの
  • 本籍地の記載があるもの
  • 外国籍の方で、住民基本台帳法の適用を受ける方は、国籍記載の住民票 
      住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券及び一時居住証明書等
  • 個人番号や住民票コードの記載がないもの
  • 一時帰国等で住民登録ができない方は、戸籍抄本及び一時居住証明書等
(上記の一時居住証明書(見本)等には、証明者の運転免許証(写)、住民票等の住所を証明するものを添付していただきます。)
4. 申請手数料 ※備考2
5. 交付手数料 ※備考3
6. 講習手数料 ※備考4
7. 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」
免許証交付
までの流れ
持参した書類を提示して「受験票」、「運転免許申請書」、「質問票」の交付を受ける → 記入 → 県証紙(申請手数料)を購入・貼付 → 適性試験 → 合格 → 講習を受講 → 講習手数料及び交付手数料の納付 → 免許証の交付

期限が切れてから「6ヵ月超1年以内」の方

上記の申請はできません。ただし、申請後、適性試験に合格した場合に限り、失効前に有していた免許に応じた「仮免許証」の交付を受けることができます。その場合の申請要領は次のとおりです。
受付場所
及び受付日時
上記「6ヵ月以内」の方と同じです。
申請の際に
必要なもの
上記1、2、3のほかに4申請手数料1,550円、5交付手数料1,150円が必要となります。
仮免許証交付
までの流れ
持参した書類を提示して「受験票」、「運転免許申請書」、「質問票」の交付を受ける → 記入 → 県証紙(申請手数料)を購入・貼付 → 適性試験 → 合格 → 交付手数料の納付 → 仮免許証の交付
仮免許の種類

失効前に有していた免許の種類により
  大型免許 → 大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれか
  中型免許 → 中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれか
  準中型免許 → 準中型仮免許又は普通仮免許のいずれか

  普通免許 → 普通仮免許
の交付が受けられます。ただし、上記以外の免許種別については、仮免許はありません。

期限が切れてから「1年を越えた」

期限が切れてから1年を超えてしまった方については法律上、特例措置は認められておりませんので、はじめから受験していただくことになります。

II  やむを得ず失効

この手続きは、やむを得ない理由を証明できる書類の審査を受け、理由があったと認められた場合に限り申請することができます。
そのためには次の要件を満たしていなければなりません。
  1. やむを得ない理由
    海外滞在、病気等のやむを得ない理由が生じた場合で、その理由が継続していること。
  2. やむを得ない理由が止んだ日から1ヵ月が経過していないこと。
  3. 期限が切れてから3年が経過していないこと。
    ※ ただし、やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に発生し継続している方は、3年が経過した場合でも申請することができます。(学科試験を受験しなければなりません。)
    下表をご覧ください。

期限が切れてから「3年以内」の方

受付場所 運転免許センター2階「46番窓口」(警察署では申請できません。)
受付日時 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
    午前8時30分から午前9時30分まで
    午後1時から午後1時30分まで
申請の際に
必要なもの
1. 失効した免許証
2. 写真1枚 ※備考1
3. 住民票
〔注意〕
  • 石川県の市役所等が発行した石川県住所のもの
  • 本籍地の記載があるもの
  • 外国籍の方で、住民基本台帳法の適用を受ける方は、国籍記載の住民票
      住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券及び一時居住証明書等
  • 個人番号や住民票コードの記載がないもの
  • 一時帰国等で住民登録ができない方は、戸籍抄本及び一時居住証明書等
(上記の一時居住証明書(見本)等には、証明者の運転免許証(写)、住民票等の住所を証明するものを添付していただきます。)
4. 申請手数料 ※備考2
5. 交付手数料 ※備考3
6. 講習手数料 ※備考4
7. 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」
8. やむを得ない理由を証明できる書類等 ※備考5
9. 外国の運転免許証(外国の運転免許証をお持ちの方)※備考6
免許証交付
までの流れ
持参した書類を提示して「受験票」、「運転免許申請書」、「質問票」の交付を受ける → 記入 → 県証紙(申請手数料)を購入・貼付 → 適性試験 → 合格 → 更新時講習と同等の講習を受講 → 講習手数料及び交付手数料の納付 → 免許証の交付

期限が切れてから「3年を超えた」
(やむを得ない理由が平成13年6月
19日以前に発生し継続している方)

受付場所 運転免許センター2階「46番窓口」(警察署では申請できません。)
受付日時 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
    午前8時30分から午前9時30分まで(午後は受付しておりません)
申請の際に
必要なもの
1. 失効した免許証
2. 写真1枚 ※備考1
3. 住民票
〔注意〕
  • 石川県の市役所等が発行した石川県住所のもの
  • 本籍地の記載があるもの
  • 外国籍の方で、住民基本台帳法の適用を受ける方は、国籍記載の住民票
      住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券及び一時居住証明書等
  • 個人番号や住民票コードの記載がないもの
  • 一時帰国等で住民登録ができない方は、戸籍抄本及び一時居住証明書等
(上記の一時居住証明書(見本)等には、証明者の運転免許証(写)、住民票等の住所を証明するものを添付していただきます。)
4. 申請手数料 ※備考2
5. 交付手数料 ※備考3
6. 講習手数料 ※備考4
7. 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」
8. やむを得ない理由を証明できる書類等 ※備考5
9. 外国の運転免許証(外国の運転免許証をお持ちの方)※備考6
10. 筆記用具(HBの鉛筆・消しゴム)
免許証交付
までの流れ
持参した書類を提示して「受験票」、「運転免許申請書」、「質問票」の交付を受ける → 記入 → 県証紙(申請手数料)を購入・貼付 → 適性試験 → 合格 → 学科試験 → 合格 → 更新時講習と同等の講習を受講(講習は午後になります) → 講習手数料及び交付手数料の納付 → 免許証の交付
☆うっかり失効や、やむを得ず失効された方の免許証交付予定時間は講習区分によって異なりますので係員にお尋ねください。
※備考1 写真1枚
申請前6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
※備考2 申請手数料
失効前に有していた免許の種目ごとに手数料が必要になります。
全種目  1,900円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に該当する場合は800円)
※ 例: 大型一種と普通一種を有していた方=1,900円+1,900円=3,800円
※備考3 交付手数料
2,050円  一種目増えるごとに+200円
(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に該当する場合は1,700円
                        一種目増えるごとに+200円)          
※備考4 講習手数料
過去の違反・事故履歴等により区分されます。
優良講習  500円    一般講習  800円    違反・初回講習  1,350円
※備考5 やむを得ない理由を証明できる書類等
パスポート  診断書  乗船証明書等
  • パスポートは、スタンプ(出国と入国の両方の記録)が押印されているものが必要です。
  • 出入国手続きにおいて顔認証ゲートを通過した場合、申出を行わない限り、パスポートにはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
  • パスポートの出入国記録が必要な方は、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前までに担当職員に申し出てパスポートにスタンプを受けてください。
  • 顔認証ゲートを利用して、スタンプ(出国と入国の両方の記録)が押印されなかった方は、法務省出入国在留管理庁から出帰(入)国記録を取得して提出してください。
  • 当該文書については、発行までに一定の期間を要するため、やむを得ない理由に基づく期限切れ手続きが可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。
※備考6 外国の運転免許証
外国の運転免許証をお持ちの方
 初回免許取得日が記載されていない場合は、初回免許取得日を証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要となります。
特定取消処分者(一定の病気等で取り消されてから3年以内の方で、一定の病気等の再発のおそれがない方)で申請される方、または、その他申請手続きなどでご不明な点は、平日の午前9時から午後5時までの間に
運転免許センター TEL.076-238-5901 試験係 へお問い合わせください。

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