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取消処分者講習のご案内
取消処分者講習とは |
〇 運転免許の取消し又は拒否処分を受けた方が、運転免許を再取得する場合は、取消処分者講習を受講していなければなりません。
〇 講習受講後は、「取消処分者講習終了証明書」が交付され、運転免許試験の受験資格が与えられます。 〇 終了証明書の有効期間は1年間となります。 |
受講対象者 |
〇 過去に運転免許の取消し処分を受けた方
(一定の病気等による取消し処分となった方は除く。)
〇 過去に運転免許の拒否処分を受けた方
〇 過去に国際運転免許証等で6か月を超える期間の運転禁止処分を受けた方
〇 運転免許が失効したため、運転免許の取消処分を受けなかった方
〇 その他詳細については、お問い合わせ下さい。
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申込方法 | 〇 運転免許センターへ来庁又は電話により、受講希望者本人が申し込みを行って下さい。(代理人の申し込みは不可。) |
申込日時 |
〇 月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く。)
8:30から17:00までの間(12:00~13:00は除く。)
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講習内容 |
〇 取消処分者講習
原則、連続した2日間で実施。 ・ 第1日目(7時間) 運転適性検査、性格と運転の概説、実車指導等 ・ 第2日目(6時間) 危険予知運転の解説、性格と運転の概説等 〇 飲酒取消処分者講習 第1日目の受講日から約30日経過後に第2日目を実施。 上記の取消処分者講習の内容に加えて、 ・ 第1日目(7時間) 呼気検査、アルコールスクリーニングテスト、ブリーフ・インターベンション(第1回目)、「飲酒・生活日記」の作成 ・ 第2日目(6時間) 呼気検査、ブリーフ・インターベンション(第2回目)、ディスカッション |
飲酒取消処分者講習に該当する場合 | 〇 取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転等の法令違反が含まれる方は、飲酒取消処分者講習の受講対象となります。 |
受講時の留意事項 | 〇 欠格期間の満了前でも受講できます。 〇 飲酒取消処分者講習を受講の方は、仮免許証は必要ありません。 (取消処分者講習受講の方は、仮免許証が必要です。) 〇 終了証明書の有効期間は1年間となりますので、有効期間内に免許の取得ができない場合は、再度この講習を受講しなければなりません。 |
実施場所 | 〇 石川県運転免許センター(金沢市東蚊爪町2丁目1番地) 〇 こまつ自動車学校(小松市平面町イ74番地) 〇 北鉄自動車学校(野々市市蓮花寺町230番地) 〇 ドライビングスクール エクシール城東 (金沢市松寺町申100番地) 〇 羽咋自動車学校(羽咋市千里浜町ソ3番地) 〇 七尾自動車学校(七尾市古府町南谷21番地) |
講習手数料 | 〇 30,550円 (2日分の手数料です。1日目受講時にお持ち下さい。) |
必要書類等 |
〇 写真2枚
(6か月以内に撮影された、縦3cm×横2.4cm、無帽、正面上三分身、無背景のもの。) 〇 本籍地の記載された石川県内の住民票1通 〇 仮運転免許証 (仮免許証を取得された方は必ずお持ち下さい。) 〇 運転免許取消処分通知書 〇 講習には、運転実技がありますので、運転に適した服装と履き物で受講して下さい。
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申込先、問い合わせ先 | 〇 受講の申し込みや不明な点につきましては、 運転免許センター講習係 076-238-5901(内線 372) までお問い合わせ下さい。 |
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