道路使用許可申請に関すること
■ 道路使用許可に関する各申請書
道路使用許可申請書(別記様式第六) *2部提出 | 各様式はこちら |
道路使用許可証記載事項変更届(別記様式第七) | |
道路使用許可証再交付申請書(別記様式第八) |
手続の内容、許可基準等
道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、本来の使用目的以外の道路の使用は、一般的に禁止されています。
しかし、道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、祭礼行事等の道路使用に対しては、
○ 交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
○ 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害がなくなると認められるとき
○ 現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき
について総合的に検討し、警察署長が許可をしています。
道路使用許可が必要な行為
・ 道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
・ 道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為(2号許可)
・ 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
・ 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
その他詳細については、以下の条文を参照してください。
石川県道路交通法施行細則第14条
申請に必要な書類
・ 道路使用許可申請書
・ 図面(道路使用を明らかにする内容のもの)
※1 図面のほかに、道路使用を明らかにする内容の書類を提出していただく場合があります。
※2 申請書の用紙は、各警察署にもあります。
受付窓口
- 道路を使用する場所を管轄する警察署及び分庁舎(鶴来庁舎、穴水庁舎、能登庁舎)
ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、出発地または、主たる場所(マラソン大会の出発地や、起点等)を管轄する警察署に申請してください。
受付時間:月~金曜日8:30~17:15(祝日、休日、年末年始(12/29~1/3)を除く) - 道路使用許可と道路占用許可の一括申請
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、道路使用許可申請書と道路占用許可申請書を、所轄警察署長又は道路管理者の窓口に一括して提出することができます。
なお、道路占用許可申請書の記載方法等に関する問い合わせは、当該道路管理者の窓口へお願いします。
手数料
道路使用許可申請手数料 2,300円(石川県証紙)
【お問い合わせ先】 |