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警備員に対する教育時間

警備業法第21条第2項は、

警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない

と規定し、それを受けて、警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の具体的内容が定められています。        
 
※1 警備業務経験者・・・最近3年間に警備業務に従事した機関が通算して1年以上である警備員(業務別教育は従事させようとする当該警備業務に係るものに限る)
※2 元警察官・・・警察官の職にあった期間が通算して1年以上ある警備員
※3 下記の時間数は年度ごとの教育時間数を示しています 
  新任教育 現任教育
基本教育 業務別教育 基本教育 業務別教育
当該警備業務1級検定の合格証明書の交付を受けた者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 免除
当該警備業務以外に就く場合 免除 10時間以上 免除 6時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 免除 3時間以上 免除 6時間以上
当該警備業務2級検定の合格証明書の交付を受けた者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 6時間以上
当該警備業務以外に就く場合 免除 10時間以上 免除 6時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 免除 3時間以上 免除 6時間以上
当該指導教育責任者資格者証の交付を受けている者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 免除
当該警備業務以外に就く場合 免除 10時間以上 免除 6時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 免除 3時間以上 免除 6時間以上
機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者 当該警備業務に就く場合 10時間以上 免除 10時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者及び元警察官 3時間以上 免除 10時間以上
警備業務経験者(※1) 当該警備業務に就く場合 7時間以上 10時間以上
当該警備業務以外に就く場合 13時間以上 10時間以上
元警察官(※2) 13時間以上 10時間以上
一般警備員(教育の免除・短縮の対象とならない警備員) 20時間以上 10時間以上
【問い合わせ先】
石川県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 警備業指導係
TEL 076-225-0110(代表)

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