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警備員に対する教育時間
警備業法第21条第2項は、
警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない
と規定し、それを受けて、警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の具体的内容が定められています。
※1 警備業務経験者・・・最近3年間に警備業務に従事した機関が通算して1年以上である警備員(業務別教育は従事させようとする当該警備業務に係るものに限る)
※2 元警察官・・・警察官の職にあった期間が通算して1年以上ある警備員
※3 下記の時間数は年度ごとの教育時間数を示しています
新任教育 | 現任教育 | ||||
基本教育 | 業務別教育 | 基本教育 | 業務別教育 | ||
当該警備業務1級検定の合格証明書の交付を受けた者 | 当該警備業務に就く場合 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
当該警備業務以外に就く場合 | 免除 | 10時間以上 | 免除 | 6時間以上 | |
上記の者のうち当該警備業務経験者 | 免除 | 3時間以上 | 免除 | 6時間以上 | |
当該警備業務2級検定の合格証明書の交付を受けた者 | 当該警備業務に就く場合 | 免除 | 免除 | 免除 | 6時間以上 |
当該警備業務以外に就く場合 | 免除 | 10時間以上 | 免除 | 6時間以上 | |
上記の者のうち当該警備業務経験者 | 免除 | 3時間以上 | 免除 | 6時間以上 | |
当該指導教育責任者資格者証の交付を受けている者 | 当該警備業務に就く場合 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
当該警備業務以外に就く場合 | 免除 | 10時間以上 | 免除 | 6時間以上 | |
上記の者のうち当該警備業務経験者 | 免除 | 3時間以上 | 免除 | 6時間以上 | |
機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者 | 当該警備業務に就く場合 | 10時間以上 | 免除 | 10時間以上 | |
上記の者のうち当該警備業務経験者及び元警察官 | 3時間以上 | 免除 | 10時間以上 | ||
警備業務経験者(※1) | 当該警備業務に就く場合 | 7時間以上 | 10時間以上 | ||
当該警備業務以外に就く場合 | 13時間以上 | 10時間以上 | |||
元警察官(※2) | 13時間以上 | 10時間以上 | |||
一般警備員(教育の免除・短縮の対象とならない警備員) | 20時間以上 | 10時間以上 |
【問い合わせ先】
石川県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 警備業指導係
TEL 076-225-0110(代表)
石川県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 警備業指導係
TEL 076-225-0110(代表)
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