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特定種別の警備業務の実施基準
警備業法(昭和四十七年七月五日法律第百十七号)では、同法第18条において
(特定の種別の警備業務の実施)
警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
と規定している。
同法を受けて、警備員等の検定等に関する規則(平成十七年十一月十八日国家公安委員会規則第二十号)において
同法を受けて、警備員等の検定等に関する規則(平成十七年十一月十八日国家公安委員会規則第二十号)において
(特定の種別の警備業務の実施基準)
第二条 警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
(合格証明書の携帯等)
第三条 警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない
第二条 警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
種別 | 警備員 | 人数 |
一 空港保安警備業務 | 1 空港保安警備業務に係る第四条に規定する一級の検定に係る法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員(以下「一級検定合格警備員」という。) | 空港保安警備業務を行う場所ごとに、一人 |
2 空港保安警備業務に係る一級検定合格警備員又は第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。) | エックス線透視装置が設置される場所ごとに、一人以上 | |
二 施設警備業務(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三条第二項第二号の製錬施設、同法第十三条第二項第二号の加工施設、同法第二十三条第二項第五号の原子炉施設、同法第四十三条の四第二項第二号の使用済燃料貯蔵施設、同法第四十四条第二項第二号の再処理施設、同法第五十一条の二第二項第二号の廃棄物管理施設又は同法第五十三条第三号の使用施設等であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第二条に規定する防護対象特定核燃料物質(以下単に「防護対象特定核燃料物質」という。)を取り扱うもの(以下「防護対象特定核燃料物質取扱施設」という。)に係るものに限る。) | 1 施設警備業務に係る一級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う敷地ごとに、一人 |
2 施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う敷地内の一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに、一人以上 | |
三 施設警備業務(空港に係るものに限る。) | 1 施設警備業務に係る一級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う空港ごとに、一人 |
2 施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに、一人以上 | |
四 交通誘導警備業務(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において行うものに限る。) | 交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上 |
五 交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る。) | 交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上 |
六 核燃料物質等危険物運搬警備業務(防護対象特定核燃料物質に係るものに限る。) | 1 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級検定合格警備員 | 防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両(以下「防護対象特定核燃料物質運搬車両」という。)のいずれかに、一人 |
2 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 防護対象特定核燃料物質運搬車両(この項の1の下欄の車両を除く。)ごとに、一人以上 | |
七 貴重品運搬警備業務(現金に係るものに限る。) | 貴重品運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 | 現金を運搬する車両ごとに、一人以上 |
第三条 警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない
と規定されている。
石川県公安委員会では、「警備員等の検定等に関する規則第2条の表の5の項の上欄の規定による石川県公安委員会が認める交通誘導警備業務」として次の路線を指定しています。
石川県公安委員会では、「警備員等の検定等に関する規則第2条の表の5の項の上欄の規定による石川県公安委員会が認める交通誘導警備業務」として次の路線を指定しています。
路線 | 区間 | |
1 国道8号 | 石川県の全域 | |
2 国道157号 | 石川県の全域 | |
3 国道159号 | 石川県の全域 | |
4 国道305号 | 石川県の全域 | |
5 国道359号 | 石川県の全域 | |
6 主要地方道松任宇ノ気線 | 石川県の全域 | |
7 主要地方道金沢小松線 | 石川県の全域 | |
8 主要地方道金沢美川小松線 | 石川県の全域 | |
9 主要地方道山中伊切線 | 石川県の全域 | |
10 一般県道森本津幡線 | 石川県の全域 | |
|
◎平成21年6月1日から雑踏警備業務の検定合格警備員の配置が必要となっています。
「警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第22号」
具体的には
以上の通り、警備業者は、警備業務の依頼を受ける場合で「特定の種別の警備業務の実施基準」に該当する場合は検定合格警備員の配置が義務付けられています。
「警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第22号」
具体的には
- 雑踏警備業務を行う場所(区域)ごとに、1級又は2級の雑踏警備業務検定合格警備員の配置が1人以上必要
- 雑踏警備業務を行う区域が複数に分かれる場合で、1つの警備業者が複数の区域を担当する場合は、複数の区域を統括管理する者として、1級の検定合格警備員の配置が1人必要
以上の通り、警備業者は、警備業務の依頼を受ける場合で「特定の種別の警備業務の実施基準」に該当する場合は検定合格警備員の配置が義務付けられています。
【問い合わせ先】
石川県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 許認可指導係
TEL 076-225-0110(代表)
石川県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 許認可指導係
TEL 076-225-0110(代表)
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