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古物営業の許可に関すること

許可申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。

■ 古物営業に関する許可申請書等はこちら

 古物営業法第2条第1項の古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属当の売却の業務を行う質屋は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。
 詳しくは以下の警察庁ウェブサイトをご確認ください。

■ 古物営業・質屋営業について(警察庁生活安全局生活安全企画課)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/index.html

 千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となります。

 詳しくは以下の千葉県警察ウェブサイト条例特設ページをご確認ください。

■ 千葉県特定金属類取扱業関係

https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html

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