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古物営業の許可に関すること

許可申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。

■ 古物営業に関する許可申請書等はこちら

 古物営業法第2条第1項の古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属当の売却の業務を行う質屋は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。
 詳しくは下記の警察庁ウェブサイトをご確認ください。

■ 古物営業・質屋営業について(警察庁生活安全局生活安全企画課)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/index.html

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