制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請に関すること
更新日:2023年5月25日
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請手続きのご案内
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請とは
道路交通法では、定められた乗車人員又は積載物の重量、大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、貨物が分割できないものであるため大きさ等の制限を超える場合は、警察署長の許可を受けることで、運転することができます。
申請に必要な書類(申請書及び添付書類をそれぞれ2部)
・ 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(道路交通法施行規則第8条第2項:別記様式第四)申請書、申請書
・ 添付書類
運転経路図
積載方法概略図(積載物を積載した状態の寸法等が確認できる姿図又は写真等)
運転者が複数の場合の運転者一覧
その他審査に必要な書類(自動車検査証の写し、運行計画表等)
申請先
出発地を管轄する警察署(交通課)で申請を行ってください。
制限外積載は、出発地を管轄する警察署管内の分庁舎や交番・駐在所でも取扱いができますが、交番・駐在所は事件や事故で不在となる場合があるので、できる限り警察署に申請してください。
制限外積載
※ 令和4年5月13日から道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、積載物の長さや幅等についての制限が変わりました。リーフレット
〇 大きさの制限(この制限を超えない限り許可不要で運転できます。)
・長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
・幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
・高さ:3.8m以下(ただし高さ指定道路においては4.1m以下)
(三輪の普通自動車及び軽自動車は2.5m以下)
〇 積載方法の制限
・長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと
・幅:自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと
大きさの制限、積載方法の制限を超えるものは、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。
〇 許可基準
(1)形態上単一の物件であり、分割や切断で貨物の効用又は価値を著しく損すると認められること。
(2)道路交通法第55条第2項に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。
(3)積載する車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。
〇 許可の限度
・長さ:自動車の長さにその長さの10分の5を加えたものを超えないこと。
自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと。
積載時の長さが16mを超えないこと。(セミトレーラーは17m、フルトレーラーは19m、ダブルス連結車は21m)
・幅:自動車の幅に1.0mを加えたものを超えないこと。
積載時の幅が3.5mを超えないこと。
自動車の車体の左右から0.5mを超えないこと。
・高さ:積載時の高さが4.3mを超えないこと。
(三輪の普通自動車及び軽自動車は3.0mを超えないこと。)
上記の数値を超える場合は、出発地を管轄する警察署に事前にお問い合わせください。
設備外積載
〇 許可範囲
(1)公職選挙法に定める選挙運動又は政治活動を行う場合
(2)祭礼行事等のため車両装飾を行う場合
(3)その他、公益上又は社会慣習上やむを得ないと認められる場合
〇 許可基準
(1)道路交通法第55条第2項に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。
(2)原則として、道路交通法施行令第22条に定める積載制限を超えないこと。
(3)車体から突き出さない積載方法であること。
(4)積載する車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。
荷台乗車
〇 許可範囲
(1)災害発生時に応急作業員を輸送するなど特に必要があると認められる場合
(2)貨物の積卸しに必要な最小限度の人員を輸送する特別の理由がある場合
(3)その他公益上又は社会慣習上やむを得ないと認められる場合
〇 許可基準
(1)車両が大型から軽四までの貨物自動車であること。
(2)道路交通法第55条第2項に抵触しないほか、車両の構造、荷台の安全設備又は道路、交通状況に支障がないと認められること。
(3)荷台に座れる範囲かつ必要最小限度の人員であること。
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