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駐車許可申請に関すること

 駐車許可申請手続きのご案内

駐車許可制度について

 駐車許可は、駐車禁止場所に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無について審査を行い、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。

審査基準

 以下のいずれにも該当する場合に、日時及び場所を限って許可するものとします。

1 駐車する日時が次のいずれにも該当するものであること。
 (1)駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
 (2)駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと

2 駐車する場所が次のいずれにも該当するものであること。
 (1)停車及び駐車に関する規制のうち、駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
 (2)駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

3 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
 (1)公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
 (2)5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
 (3)道路使用許可に規定する行為を伴う用務でないこと。

4 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
 (1)重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
 (2)その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内

申請先

 駐車場所を管轄する警察署(交通課)で申請を行ってください。

※ 駐車場所を管轄する警察署以外の警察署の申請分について、一括で申請をご希望される場合は、申請書類を申請警察署ごとに2通ずつご用意ください。
  なお、管轄警察署に送付するため、通常よりお時間をいただくことについてご了承ください。

申請に必要な書類(申請書及び添付書類をそれぞれ2部)

〇 駐車許可申請書(石川県道路交通法施行細則第8条第2項:別記様式第六)申請書申請書
〇 添付書類
    自動車検査証
    駐車場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、駐車場所に印を付したもの)

〇 訪問診療等で緊急、やむを得ない訪問の必要がある場合チラシ  

    ・駐車場所を管轄する警察署当直へ架電の上、必要に応じてファクシミリ等で書類を送信してください。
    ・許可番号をお伝えしますので、「警察署名」「許可番号」「連絡先」を記載した紙を車両全面に掲出してください。
    ・後日、執務時間内に警察署へ申請書を提出してください。

  

お問い合わせ先】
申請先の警察署

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