トップページ > 手続き・申請 > 運転免許証に関する手続 > 平成29年3月12日改正法施行関係(高齢運転者対策・準中型免許)

平成29年3月12日改正法施行関係(高齢運転者対策・準中型免許)

 改正道路交通法が平成29年3月12日に施行されます。 

主な改正内容は、

  1. 高齢運転者対策として、
      ・ 臨時認知機能検査、臨時高齢者講習が新設される。
      ・ 認知症のおそれがあると判断された場合には医師の診断書の提出等が必要となる。
      ・ 更新時の高齢者講習が認知機能検査結果から区分される。

  2. 運転免許の種類として新たに準中型免許が設けられる。 

ことです。

改正法の概要について 改正概要 1

高齢運転者対策について

 高齢運転者対策として、75歳以上の運転者の方が、認知機能が低下した際に起こしやすいとされた一定の違反行為があった場合に臨時の認知機能検査を行い、その結果が前回検査より悪化した場合には臨時高齢者講習を受講しなければならなくなります。
 臨時の認知機能検査や更新時の認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された場合には医師の診断書の提出等が必要となります。
 また、更新時の高齢者講習を75歳未満の方には合理化し(3時間から2時間へ短縮)、75歳以上の方には、認知機能検査にもとづいた高度化講習(3時間)と合理化講習(2時間)に区分されます。

高齢運転者対策の概要について 改正概要 2
70~74歳の免許更新 更新75未満
75歳以上の免許更新 更新75以上
一定の違反があった場合 一定違反

準中型免許の新設について

 18歳から取得できる貨物の免許として準中型免許が新設されます。準中型免許で運転できる車両は、車両総重量で7.5t未満、最大積載量で4.5t未満となっています。
 また、準中型免許の新設に併せて、普通免許で運転できる車両も変更されています。

準中型免許の新設について 改正概要 3



戻る

ページの先頭へ