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特定金属くず買受業の届出に関すること

1 はじめに

「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)等により、令和8年6月1日から、特定金属くずの買受業を営む方は届出をする必要があります。

2 法律の目的

特定金属製物品の窃取の防止を目的としています。

3 「特定金属」とは

銅のみです。 ただし、今後政令で銅以外の金属が追加される可能性もあります。

4 「特定金属くず」とは

重量又は価格の2分の1以上が銅で構成されている金属くずです。

ただし、新品の金属製物品を製造する段階において生じる金属くずは除きます。

5 「金属くず」とは

何らかの加工が施され、金属製物品自体の状態が変化したり、当該金属製物品から分離されたりするなどして、当該金属製物品の本来の用法によって使用することが不可能なものです。

物の本来の用法で使用することができる物品は、古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定する「古物」となり、金属くずには該当しません。

6 特定金属くず買受業の届出について

営業所ごとに届出を行う必要があります。複数の営業所がある場合は、それぞれの営業所の所在地を管轄する警察署に届出を行う必要があります。

7 様式

(1) 営業開始届出書

(2) 営業廃止届出書 様式はこちらをクリック※準備中です。

(3) 届出事項変更届出書

8 営業開始届出の添付書類

(1) 個人、法人共通

ア 営業所と特定金属くず保管場所の平面図

イ 営業所と特定金属くず保管場所の周囲の略図

(2) 個人の場合

住民票の写し(本籍記載、個人番号省略)

(3) 法人の場合

ア 定款

イ 登記事項証明書

ウ 代表者の住民票の写し(本籍記載、個人番号省略)

(4) その他

県内に複数の営業所があり、同時に届出する場合、2か所目以降は、営業所と特定金属くず保管場所の平面図と周囲の略図の添付のみで足ります。

9 営業開始届出期限

(1) 営業を開始する前日までに届出

(2) 猶予期間(経過措置)

令和8年6月1日において特定金属くず買受業を営む個人、法人は令和8年8月31日までに届出

10 手数料

不要

11 届出受付開始日

令和8年6月1日(月)

12 届出先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

※ 県内に複数の営業所がある場合、いずれか一つの営業所の所在地を管轄する警察署に同時に届出することが可能です。

13 受付時間

午前9時から午後0時、午後1時から午後4時(土日祝、12/29~1/3除く)

14 変更届出

(1) 変更届出をする場合は、届出事項変更届出書と変更事項の添付書類を提出してください。

(2) 変更届出が必要な事項

ア 氏名又は名称、住所

イ 法人の名称、代表者の氏名

ウ 営業所の名称

エ 営業所の電話番号、電子メールアドレス

オ 特定金属くずの保管場所の所在地

※ 営業所の所在地を変更する場合は、変更届出ではなく、営業廃止届出書を届出した上で新たに営業開始届出書を提出してください。

15 営業廃止、届出事項変更届出期限

事由の発生から14日以内

※ 登記事項証明書の添付を要する場合は20日以内

16 電子申請

パソコン等から「e-Gov電子申請サービス」へアクセスし、営業開始届出書、届出事項変更届出書等を管轄警察署へオンラインにて届出することができます。(令和8 年6月1日から)

電子申請を希望する方はこちらをクリック(e-Gov電子申請サービスへリンク)

17 注意事項

届出を行う際には、必ず、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律や施行規則を確認してください。

法律はこちらをクリック(e-Gov法令検索へリンク)

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