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青色防犯パトロール、始めませんか?
◆青色防犯パトロール、始めませんか?◆
A.警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができることの証明を受けた団体が、自動車に青色
回転灯等を装備して行う防犯パトロールです。
A.青色防犯パトロールをすることで、
● 青色の回転灯等の点灯による犯罪の防止
● 少ない人数で広範囲をパトロールできる
等の効果が期待できます。
A.青色防犯パトロールを始めるには、以下の要件に適合していることが必要です。
1. 団体が次のいずれかに該当すること。
1 県又は市町村
2 県知事、警察本部長、警察署長、市町村長から防犯活動の委嘱を受けた団体又は委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
3 地域安全活動を目的として設立された一般社団法人若しくは一般財団法人に関する法律第2条第1号の一般社団法人又は一般財団法人
4 地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法第10条第1項の法人
5 地方自治法第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体
6 1から5のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
2. 継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること。
3. 青色防犯パトロール講習を受講するなどして、パトロール中に予想される事案に適切に対
応できると認められること。
4. 自主防犯パトロールを適切な方法により実施することができると認められること。
A.警察署(生活安全課)に必要書類を提出して、警察本部長に証明を申請します。
申請の詳細は、管轄する警察署の生活安全課にお尋ねください。
A.● 青色回転灯等は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット等による着脱容易な取り付けも可能)して、使用してください。
● 自主防犯パトロール中以外では、青色回転灯等は点灯させないでください。(自主防犯活動の活性化に寄与するものとして警察本部長が別途認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)
● 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示してください。
● 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、パトロールの実施者は警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示するとともに、パトロール実施者証を携行してください。
● 警察本部長が認めた地域以外では青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないでください。
◆青色防犯パトロールの好事例◆
● 青色防犯パトロールを実施しているボランティアの方々を紹介しています。
青色回転灯等装備車両運用状況事例集は
● その他のボランティアの方々の活動紹介については、
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