準中型免許と運転可能な車種について
準中型免許と運転可能な車種について
平成29年3月12日から準中型免許制度が施行されています。
準中型自動車免許について
道路交通法の一部改正(平成29年3月12日施行)により、自動車の種類として準中型自動車(車両総重量3.5トン以上7.5トン未満)が設けられ、これに対応する免許の種類として準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)が新設されています。
この準中型免許制度により、運転できる自動車の制限、運転免許試験の受験資格は下表のとおりです。
免許の区分 | 普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
受験資格 |
18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上、 普通免許等保有2年以上 |
21歳以上、 普通免許等保有3年以上 |
車両総重量 |
3.5トン未満 | 3.5トン以上 7.5トン未満 |
7.5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
最大積載量 |
2トン未満 | 2トン以上 4.5トン未満 |
4.5トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
乗車定員 |
10人以下 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
注 運転免許証と運転する自動車の自動車検査証の確認、照合を行い、取得している運転免許で運転できる自動車以外の自動車を運転しないでください。
1.準中型免許制度導入後の運転することができる自動車
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満又は最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車を運転する際には準中型免許を取得する必要があります。
特に、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方が運転することができる自動車は、車両総重量3.5トン未満及び最大積載量2トン未満の自動車に限られます。運転の際には、保有する免許の種類と免許を取得した年月日に御注意いただきますようお願いします。
2.平成29年3月11日以前に取得した普通免許
- 平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に普通免許を取得した方は、平成29年3月12日以降、5トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の準中型自動車を運転することができます。なお、これら普通免許を平成29年3月12日以降に更新すると、免許証には「準中型車は準中型(5t)に限る」と条件が記載されます。
- 平成19年6月1日以前に普通免許を取得したことにより、現在8トン限定中型免許を保有している方については、普通自動車、準中型自動車並びに車両総重量8トン未満及び最大積載量5トン未満の中型自動車を運転することができます。なお、8トン限定中型免許で運転することができる自動車の乗車定員については10人以下であり、中型免許の11人以上29人以下とは異なる点に注意する必要があります。
運転免許の条件と運転可能な車種
保有する運転免許種別、条件及び交付年月日を確認し、免許区分ごとに運転可能な車種であるか確認してください。
免許の条件
8トン限定中型免許や5トン限定準中型免許の免許条件は、車両総重量についてのものであり、最大積載量や乗車定員についても別に条件があります。
車両総重量と最大積載量と乗車定員の確認
運転免許証と、運転する自動車に車載されている自動車検査証に記載された車両総重量と最大積載量と乗車定員の3点を確認し、運転可能な車種であることを確認してください。
例)自動車検査証に記載された車両総重量と最大積載量と乗車定員が、前記の表の準中型免許の上限を1つでも超えていると、準中型免許では運転できません。上位免許が必要となります。
道路交通法の改正に伴う運転免許の種類と運転できる車両の範囲
注 普通免許で運転できる自動車の上限が引き下げられましたが、改正前(平成29年3月12日以前)に取得していた普通免許については既得権が保護され、改正前と同じ範囲の大きさの自動車を運転することができます。
※ 例えば、普通免許(平成29年3月12日以降に取得したもの)しか取得していない者が、
準中型自動車
(車両総重量3.5トン以上、最大積載量2トン以上、定員11人以上のいずれかが該当する車両)
を運転すると無免許運転の違反となり、次のような罰則や行政処分が科される場合があります。
【罰 則】 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【行政処分】 免許取消し(欠格期間2年間)