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運転免許証とマイナンバーカードの一体化(マイナ免許証)概要

運用開始日

 令和7年3月24日(月曜日)から開始

 ※ 各種手数料も3月24日から変わります。
 ※ 前日の3月23日(日曜日)は、運転免許センターを閉庁します。

マイナカードと運転免許証との一体化(希望者のみ)

 運転免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」と言います。)を所持することができます。
 ※ マイナ免許証を希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカードの 署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)を御準備ください。

〇 一体化の手続                          
 マイナ免許証を利用するためには、運転免許センター、警察署、分庁舎で、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録する必要があります。
 ※ 免許更新の機会以外でも、一体化手続は可能です。
 ※ 申請場所や受付時間は、後日お知らせいたします(調整中)。

〇 所持形態を3タイプから選択                  
 運転免許証の所持形態を3タイプから選べます。
     運転免許証のみ
     マイナ免許証のみ
     マイナ免許証と運転免許証の両方(2枚持ち)
  ※ 自動車を運転する際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯することが必要です。 
  ※ 免許更新の機会以外でも、所持形態の変更は可能です。

→ 詳細はこちら

マイナ免許証のメリット

 マイナ免許証を所持していれば、下記のメリットがあります。

  1 オンライン更新時講習                  
  スマートフォンやパソコンから、場所・時間を選ばず、更新時講習をオンラインで受講できます。ただし、講習受講後の更新手続は、従来どおり運転免許センター、警察署等で行う必要があります。
 【条件】
 ・ マイナ免許証を所持する方(運転免許証との2枚持ちの方を含む。)
 ・ 免許更新の講習区分が「優良運転者講習」又は「一般運転者講習」の方
 ・ 県内に居住している方
 ・ 令和7年3月24日以降に誕生日を迎える方
 【あらかじめ必要な手続】
 ・ 運転免許センター、警察署、分庁舎にマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する。
 ・ スマートフォンやパソコン等からマイナポータルサイトにログインし、免許関係サービスを利用するための手続を行う。

→ 詳細はこちら

  2 住所変更等のワンストップサービス             
  希望により、市役所等でマイナンバーカードの住所、氏名等の変更手続を行うだけで、運転免許センター、警察署等での変更手続が不要になります。
 【条件】
 ・ マイナ免許証のみを所持する方(運転免許証との2枚持ちの方は不可)
【あらかじめ必要な手続】
 ・ 運転免許センター、警察署、分庁舎にマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出し、利用規約等への同意を行う。

  3 本籍のオンライン変更                  
  希望により、市役所等で本籍を変更後、自身でマイナポータルサイトを利用して、免許情報の本籍を変更できることとなります。
 【条件】
 ・ マイナ免許証のみを所持する方(運転免許証との2枚持ちの方は不可)
 【あらかじめ必要な手続】
 ・ 運転免許センター、警察署、分庁舎にマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出し、利用規約等への同意を行う。
 ・ スマートフォンやパソコン等からマイナポータルサイトにログインし、免許関係サービスを利用するための手続を行う。

  4 経由地更新の迅速化と申請期間延長等            
 経由地更新とは、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して免許更新の申請を行うことです。
(例:富山県に居住している方が、石川県で免許更新を行う。)

 (1) 経由地更新できる対象者が拡大
    優良運転者に加え、一般運転者も経由地更新が可能となります。
 (2) 経由地更新ができる期間が延長
    マイナ免許証を所持する方(運転免許証との2枚持ちの方を含む。)は、経由地更新が可能な期間が、運転免許証等の更新期間初日から更新期間の末日までの間となります。
   ※ 運転免許証のみ所持する方は、従来どおり更新期間初日から誕生日までの間となります。
 (3) 経由地更新に要する時間が短縮
    マイナ免許証のみの更新であれば、住所地を管轄する公安委員会で運転免許証を作成する必要がなくなるため、更新手続が即日で終了します。

手数料の変更

 3月24日の制度変更に合わせて、運転免許に係る各種手数料が変更となります。

 → 詳細はこちら(手数料)

Q&A

Q どのようなタイミングで「マイナ免許証」に変更できますか?
A 運転免許の取得手続(学科試験等)、免許証等の更新手続、免許証等の再交付手続の機会に変更できるほか、これらのタイミング以外でも、いつでも変更手続を申請することができます。

Q 「マイナ免許証」を申請する場合、必要なことはありますか?
A マイナンバーカードの有効期限が切れていると、一体化できません。
 また、住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータルとの連携を行うためには、運転免許センターや警察署等にマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要ですので、一体化の手続前に6~16桁の署名用電子証明書暗証番号を予め準備しておく必要があります。

Q 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)を忘れた場合は?
A 署名用電子証明書の暗証番号を失念した場合、誤入力を5回した場合は、改めて市役所等での手続が必要となります。

Q 「マイナ免許証」に記録された免許情報は、どのようにして確認するのですか?
A 一体化手続の際に「記録確認書」を交付しますが、これ以外に
 1 スマートフォンやパソコン用の「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用して、免許情報を確認する。

   ※ 同アプリは、警察庁から提供予定(R7.3~)
   ※ パソコン端末によっては、外付けカードリーダーが必要
 2 マイナポータルサイトにログインして、免許情報を確認する。
   ※ 一体化申請時に運転免許センターや警察署等に署名用電子証明書を提出し、マイナポータルアプリとの連携が必要といった方法があります。

Q 警察官に免許証の提示を求められた場合は?
A 「マイナ免許証」を所持している場合は、マイナ免許証を提示の上、免許情報を読み取る措置を受けなければなりません。


マイナンバーカードと運転免許課の一体化リーフレット

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