短時間駐車も取締りの対象
本来、放置駐車は短時間でも違反ですが、「短時間なら違反にならない」「短時間なら検挙されない」といった誤った考えの運転者による短時間駐車が横行し、交通の支障を生じさせていたことから全国一律に、時間の長短にかかわらず、取締りの対象とするものです。
● チョークによるタイヤチェックを行いません。
● 警察官や駐車監視員が放置駐車違反であることを確認すれば、直ちに写真撮影を行い、「確認標章」を取り付ける作業を開始します。
【駐車の定義】
道路交通法第2条第1項第18号 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を越えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 |
ということから、
駐車禁止場所等に車両を止め、
運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態
であれば、時間の長短を問わず、駐車違反が成立することになります。
交通安全情報
- 交通安全情報
- 交通法令・制度など
- 運転免許関係
- 交通安全運動・交通事故防止作戦
- 交通取締り情報・要望
- 石川県内の交通事故発生状況
- 違法駐車対策
- 違法駐車対策
- 駐車違反取締りに関するQ&A
- 駐車監視員資格者証交付申請について
- 放置車両確認事務法人登録申請について
- 駐車監視員活動ガイドライン
- 駐車監視員資格者講習のご案内
- レッカー移動等に伴う車両及び積載物の保管のお知らせ
- 交通規制
- 緊急通行車両等の確認申出及び規制除外車両の事前届出制度について
- 信号機ご意見BOX
- 標識ご意見BOX
- 交通事故でお困りの方へ
- 自動車事故被害者(重度後遺傷害者)の方々のための支援について
- 外国人の方へ(To foreigners)
- 交通安全クイズ
- いぬわし君の交通安全Journal
- 石川県警察交通企画課ツイッター【石川県警察交通安全情報】
ページの先頭へ