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放置車両確認事務法人登録申請について

放置車両確認事務法人登録申請手続

放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務(確認事務)に関し、公安委員会の登録を受けることを希望する法人の方へ

法人登録できない場合
次のいずれかに該当する法人は、公安委員会の登録を受けることができ
ません。

1 道路交通法第51条の10の規定により登録を取り消され、その取り消しの
日から起算して2年を経過しない法人

2 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい
い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人
に対し業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等
以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれか
に該当する者のある法人

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の2の2第1項第3
号の罪(放置駐車の下命・容認行為)を犯して刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過し
ない者

(3) 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第3
条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認める
に足りる相当な理由がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第
12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指
示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年
を経過しないもの

(5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(6) 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当って必要な認知、
判断及び意思の疎通を適切に行うことができない者
(役員関係)
次の書類等を下記登録申請先(交通指導課)まで、持参・提出してくだ
さい。(郵送等不可)

= 登録申請に必要な書類等 =
(法人関係)
○ 放置車両確認事務法人登録申請書
注1 登録申請時に押印する印鑑は、ゴム印は使用できません。
押印した印鑑も併せて持参されることをお勧めします(訂正
等に備えて)。
注2 登録申請書表面と登録申請書裏面(誓約書)は、一枚の用
紙に両面印刷して申請して下さい。
(放置車両確認事務法人登録申請書)
(記載例) ⇒

○ 定款・寄附行為等

○ 登記事項証明書
登記事項証明書は、全部事項証明書の履歴事項証明書を請求
してください。

○ 役員の氏名及び住所を記載した名簿
(役員名簿例)

○ 欠格事由に該当しない旨の誓約書 (申請書裏面)

○ 資機材を保有する旨の誓約書
(誓約書例) ⇒

○ 駐車監視員資格者証の写し(2名以上)

○ 事務所の所在にかかる資料

○ 手数料 23,000円
(石川県証紙を手数料納入票に貼付して納付すること)

(手数料納入票) ⇒

(役員関係)

○ 住民票の写し((住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、国法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)


○ 前記2、(5)(6)に該当しない旨の診断書
(診断書例)

問い合わせ先
(1) 申込期限
下記登録申請先(交通指導課)まで確認してください。

(2) 申請時間
午前9時00分から午後5時00分まで

(3) 申請書の提出先
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県警察本部交通部交通指導課
放置車両確認事務法人登録申請受付担当
電話 076−225−0110(内線5154)
登録結果の通知
放置車両確認事務法人の登録結果については、通知書を郵送
します。
問い合わせ先
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県警察本部交通部交通指導課 違法駐車対策係
電話 076−225−0110(内線5154)
いぬわし君 いぬわしちゃん


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