落とし物・忘れ物

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(↑クリックすると遺失届のオンライン手続き画面に進みます。手続きの前に以下の留意事項等を確認してください。)

落とし物をした場合

〇遺失届(落とし物をした届出)は、オンライン手続きまたは最寄りの警察署(交番・駐在所を含む)で届出を行ってください。電話での届出も可能です。

・落とし物が届いているかどうかの確認をすぐに行いたい場合は、警察署(交番・駐在所を含む)に直接、届出を行ってください。

  →石川県内の警察署については こちら

・警察に届けられた落とし物や忘れ物の情報は、インターネットでも探すことができます。

  →拾得物(落とし物や忘れ物)検索は こちら

【オンライン(電子申請)に関する注意事項】
・パソコン、スマートフォンから届出ができます
・24時間いつでも届出できますが、落とし物の照合や遺失届出受理通知メールなどの処理は、概ね受付日の翌日(※)に行います。あらかじめご了承願います。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)や勤務時間外(午後5時45分から翌日午前9時までの間
)を除く。

【参考】
 多くの落とし物が遺失者に返還されることを目的として、警察庁がウェブサイトを開設し、落とし物をしてから返還までの流れや、遺失届のポイントを掲載しています(英語版あり)。

 →警察庁遺失届情報サイト(落とし物をしてから返還までの流れ)はこちら

届出するときの注意事項

〇落とした、忘れた場所が公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)や店舗などの施設内の場合は、心当たりのある施設に直接、問い合わせてみてください。

〇携帯電話やキャッシュカード・クレジットカードなどは、悪用されないよう、携帯電話会社や金融機関、カード会社にも連絡し、使用停止などの手続きを取ってください。

〇遺失届を行った後で落とし物をご自身で発見された場合、届出を行った警察署に忘れずに連絡をお願いします。
 (オンライン申請の場合は、遺失届出受理通知メールから取り下げ登録も可能です。)

〇次の場合は、遺失届出をすることができません
  自宅などのご自身の管理下にある場所で無くした物、自ら放棄した物(捨てた物)、人にあげた物、盗まれた物、国外で落とした物

落とし物を拾った場合

〇拾った場所により届出先が違いますので注意してください。
  ・路上など(施設以外)で拾ったとき → 最寄りの警察署または交番・駐在所
  ・施設内(電車、バスや店舗の中など)で拾ったとき → 当該施設

※ 路上などで拾った場合は1週間以内に警察署または交番・駐在所へ、施設内で拾った場合は24時間以内にその施設へ届出を行わないと、拾得者としての権利(報労金を受ける権利や落とし物を受け取る権利)を失ってしまいますので御注意ください。

落とし物の返還

〇落とし物を保管している警察署へ受け取りに来てください。受け取りの際、事前に取扱警察署への連絡をお願いします。
 ※警察署「落とし物窓口」の受付時間
   月曜日~金曜日 9時~17時45分 (ただし、祝日、休日、年末年始を除く)

〇警察署へ受け取りに来ることができないやむを得ない事情がある場合には、取扱警察署に事前に確認してください(郵送などでの返還も一部対応可能ですが、送料などはご自身で負担していただくことになります。)。

施設占有者の方へ

 施設占有者が管理している建物などの施設内で落とし物が拾われて届出があった場合、遺失物法に基づいて、手続を取る必要があります。

 → 施設占有者の落とし物手続のページは こちら


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