落とし物・忘れ物(施設占有者の方へ)
施設占有者の方へ
管理している施設内(建物内、乗り物内など)において、お客様や施設利用者が落とし物を拾って提出した物及び雇用関係者(正社員、パート、アルバイト、清掃員等を含む。)が拾った物については、速やかに、落とした方に返還するか、警察に届出をするなど、適切な管理をお願いします。
遺失物取扱いのしおり
施設内で拾われた落とし物の取扱いについて、施設占有者としてしなければならない手続をまとめてありますので、ご活用ください。
提出書
施設占有者は、落とした方が分からないときは、お客様等から提出を受けた日(又は拾得した日)から1週間以内に、落とし物に提出書を添えて警察に届出をしてください。
1週間以内に届出をしないと、施設占有者が有する権利(報労金を受ける権利や落とし物を受ける権利)を失います。
こちらに提出書の作成例を掲載していますので、御活用ください。既に使用している様式がある場合は、その様式で届出をしていただいても差し支えありませんが、権利関係など、提出書と同じ内容を網羅して提出してください。
〇電子申請
提出書や保管物件届出書などの警察署に提出する書面を、警察庁のウェブサイトからオンラインによる届出ができます。
→警察庁のウェブサイトはこちら
遺失物管理プログラム(の無償提供)
石川県警察では、落とし物(拾得物)の情報をパソコンで管理することができ、警察署に提出する提出書データなどを作成することができる「遺失物管理プログラム」を無償で提供しています。
このプログラムを活用することにより、拾得物の検索が容易になるとともに、作成したデータを電子申請などにより警察署に提出することで迅速に届出手続を行うことができます。
詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。
特例施設占有者制度
特例施設占有者とは、遺失物法第17条及び遺失物法施行令第5条により定められた、一定の交通機関及び県公安委員会から指定を受けた施設占有者のことをいいます。
次の点について、施設占有者とは取扱いが異なります。
〇物件の保管
特例施設占有者になると、10万円以上の価額の拾得物件を除く物件の保管ができるようになります(遺失物法施行規則に定められている帳簿を整備する必要があります。)。
これにより警察署への物件の運搬が必要なくなり、通常の物件については、3か月後に引き取りに行く必要もなくなります。
なお、拾得物件を警察署に提出するか、自ら保管するかは当該施設占有者が選択することとなっており、いずれの方法でも差し支えありません。
〇物件の売却及び廃棄
物件の売却処分及び廃棄処分(いずれも事前に届出が必要)が自らできるようになります。
〇拾得者交付
保管期間満了後、拾得されたお客様への「拾得者交付」が直接できるようになります。
〇警察署長への差出期間の延長
通常の拾得物件については、権利が有効となる差出期限が、1週間から2週間に延長されます。
※ 詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。