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石川県暴力団排除条例の一部を改正する条例の施行について

石川県暴力団排除条例の一部を改正する条例の施行

~平成31年1月1日施行~

■ 条例のダウンロード
  石川県暴力団排除条例(改正後) 
  石川県暴力団排除条例施行規則(改正後) 

■ 改正の概要のダウンロード
  石川県暴力団排除条例の一部改正の概要 

■ 改正の内容

1 暴力団事務所の開設・運営禁止区域の拡大
(1) 都市公園法に規定する「都市公園」及び各市町の体育施設条例等に規定する「体育施設」の周囲200メートルを規制区域として追加
  ※違反した場合は、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(2) 都市計画法に規定する「住居系用途地域」、「商業系用途地域」、「工業系用途地域」を規制区域として新設
  ※違反した場合は、中止命令ののち、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

2 暴力団排除特別強化地域の新設
 特定営業者が、暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関して、暴力団員から、用心棒の役務の提供を受けること、みかじめ料・用心棒料の利益の供与をする行為を規制
  ※違反した場合は、暴力団員、特定営業者ともに罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  ※特定営業者のみ自首減免規定あり

 ◎ 特定営業者とは、次の営業を営む者をいいます
  1 風俗営業 (例:スナック、パチンコ屋)
  2 性風俗関連特殊営業 (例:デリバリーヘルス、ラブホテル)
  3 特定遊興飲食店営業 (例:ナイトクラブ)
  4 接客業務受託営業  (例:コンパニオン派遣業)
  5 深夜酒類提供飲食店営業 (例:バー、居酒屋)
  6 公安委員会規則で定める営業 (いわゆる「風俗案内所」)

3 暴力団員に対する利益供与の禁止規制の拡大
(1) 暴力団員への「名義貸し」に対する利益供与違反を新設
 ア 何人も、暴力団員である事実を隠蔽することに協力する目的で、自己(他人を含む)の名義を暴力団員に利用させてはいけません。
 イ 他人の名義を利用した暴力団員も規制の対象となります。
  ※違反した場合は、勧告、公表の対象
 ◎ 名義貸しの具体例
   ・宅配便の配送先
   ・ホテルの宿泊、結婚披露宴、パーティの申し込み
   ・自動車購入、レンタカー契約

(2) 暴力団員等への利益供与を幇助した者に対する規制を新設
 何人も、暴力団員等が事業者から利益の供与を受ける際に、違反となることを知りながら、仲介、回収、送迎等の幇助行為をしてはいけません。
  ※違反した場合は、勧告、公表の対象

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