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銃刀法改正による「申請制度」について

猟銃等の申出制度(銃刀法改正)

★ 申出制度とは?

猟銃等を持っている人が身近にいて、その人の日頃の様子から、猟銃等を使って他人に害を加えるおそれや自殺のおそれがあると感じたときは、その状況を公安委員会(警察)へ知らせる(申し出る)ことができる制度です。

★ 申し出ることができるのは誰?

どなたでもできます。

★ 申し出の対象は誰?

猟銃等を持っている人で、申し出人と
 ・ 一緒に住んでいる人
 ・ 近所に住んでいる人
 ・ 同じ会社に勤めている人
です。

★ 申し出の方法は?

最寄りの警察署、交番、駐在所に
  1 直接話す
  2 電話する
  3 文書で

★ 申し出たらどうなる?

 ・ 必要な調査を行い、その結果を踏まえて適当な措置を取ります。
 ・ 申出者の氏名等は、相手方に知れないように調査します。

★ 適当な措置とは?

 ・ 実包等を保管委託するよう行政指導する。
 ・ 許可に条件を付ける。
 ・ 立入検査を行う。
 ・ 許可を取り消す。

等です。

 
 

石川県警察本部 生活安全企画課
TEL:(076)225-0110

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