トップページ > 安全な暮らし・防犯対策 > 生活安全の確保 > 悪質商法かも(悪質商法の手口を紹介)

悪質商法かも(悪質商法の手口を紹介)

うまい話にご用心

いぬわし君

 うまい話にのっちゃだめ!
  「当選しました。」「早い者勝ちです。」「紹介料が貰えます。」等うまい話をする業者との契約は、
 ちょっと待った! 契約する前に警察署、交番、駐在所又は警察安全相談へご相談ください。

⇒各警察署、警察安全相談電話

⇒解約通知の方法一例はこちら

お年寄りをねらう悪質リフォームにご用心
「高齢者宅を突然訪問し、「屋根瓦にヒビが入っているので、交換しないと落下して危険ですよ。」、「家の土台が腐っているので、地震で家が倒壊する。」などと言って脅し、高額な工事契約を迫ってきます。

 
 

悪質商法の手口を紹介します

資格商法

就職に有利、国家資格になる、合格するまで面倒をみるなどと強引に資格を取るよう勧誘する。職場の忙しい時間を狙って電話をかけてくる。あいまいな返事をると「承諾した」として契約書類等を送りつける。また、「以前契約していた講座が継続している」、「二度と勧誘されないように手続きする」などと連絡してきて、新たな教材の契約をさせる二次被害も頻発している。電話勧誘の場合は、クーリング・オフが適用されます。

催眠商法

「新商品の見本販売」等と言って空家やガレージなどに人を集め、最初は安価な商品をタダで配り、雰囲気が盛り上がってくると、高額な羽毛布団等を売りつける。タダで物がもらえるという「うまい話」には必ず裏があります。その場の雰囲気に惑わされずに、自分にとって必要な商品かを考えてみることです。クーリング・オフが適用されます。

アポイントメント商法

商品を売るという目的を隠して電話や葉書で「あなたが当選した」、「旅行が格安で行けますよ」などと呼び出し、高額な商品の契約をを勧める商法で、「旅行等に安く行けるという会員権」の入会条件だとして高額なパソコン、アクセサリー、宝石、英会話教材等を売りつける。知らない異性からの電話には答えず、呼び出されても出ていかない。 店へ呼び出されて契約しても、初めに販売目的を告げられていなければクーリング・オフが適用されます。  

キャッチセールス

駅や繁華街の路上で、アンケートなどを装い、通行人に近づき、喫茶店や営業所に誘って、宝石や化粧品、絵画などの契約をさせる。その時に勧誘されなくても、後で電話をかけて誘い出し、商品を売る場合もある。 声をかけられても目的のはっきりしないアンケートなどには応じない。自分の名前や電話番号などの情報を他人に伝える時は慎重に。クーリング・オフが適用されます。

マルチ商法

浄水器や下着、健康食品等を買った人が、その販売組織の会員になって友人、知人に商品の購入や、組織への加入を勧める。 「儲け話がある」と誘われ、「商品を買って会員になり、その商品を販売し利益を得たり、友人、知人を会員にすると紹介料がもらえ高収入になる」と言って声をかけてくる。 実際に儲かるのは、一握りの上位者だけであり、殆どの人は、高額な商品とローンが残り、無理矢理勧誘した知人との人間関係も損なってしまいます。 20日間のクーリング・オフが適用されます。

内職・モニター商法

内職に使うという口実でパソコン等を購入させ、研修を受ければ、パソコン入力業務等の内職を紹介するなどと勧誘し、高額な商品を売りつけたり、入会金、保証金名目でお金を出させる。 また、商品を購入させ、感想等をアンケートで提出すればモニター料を支払うと勧誘してくる。 「自宅で空いた時間にできる」などのセールストークで勧誘してきますが、内職商法は商品を購入させることが目的で、内職による収入は、殆ど得られないようです。 モニター商法でも業者の目的は商品を買わせることで、モニター料が契約半ばで支払われなくなるケースが多い。 20日間のクーリング・オフが適用されます。

クーリング・オフ制度

商品等が不必要であると判断した時、一定期間内であれば消費者は業者に対し、一方的に無条件で「申込みの撤回」「契約の解除」ができます。これをクーリング・オフ制度と言います。 契約後でも、消費者が冷静に考え直す期間を法律で定めているのです。 しかし、どんな場合でも無条件に認められているわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

  • 特定商取引(電話勧誘契約を含む)、割賦販売、宅地建物取引の場合・・・8日以内
  • マルチ・内職・モニター商法の場合・・・20日以内

    ※注意
  • 期間の計算は、契約書面を業者から受け取った日が起算日になります。
  • 契約解除は、内容証明郵便にすると確実です。発信日が8日以内であれば有効です。
  • この期間を経過すると契約解除は難しくなり、業者が契約解除に応じても違約金を取られる場合があります。
  • 3,000円未満の商品で代金を全額支払った場合や、健康食品、化粧品のように使うと価値がなくなる商品として法律で指定したものの全部又は一部を消費した場合や乗用車などの適用除外商品の場合はクーリング・オフができません。

解約通知の仕方 (一例)

簡易書留の葉書記載例

簡易書留の葉書記載例

契約の際、信販会社を利用した場合は、念のため業者宛と同じ文面を信販会社宛簡易書留で発信しておきましょう。 (葉書の内容をコピーして、簡易書留の受領証と一緒に保管しましょう。)

 
 

戻る

ページの先頭へ