「 保護命令 」 とは?

 加害者から被害者に対する身体的暴力を防ぐため、裁判所から加害者に対し、

・ 接近禁止命令
・ 退去命令
・ 電話等禁止命令

について発する命令です。

【 接近禁止命令 】 6ヶ月間

・ 被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁じます。
・ 必要と認められた場合に、被害者と同居している子供の身辺につきまとったり、住居や学校等、通常いる場所の付近をはいかいすることを禁じます。
・ 必要と認められた場合に、被害者の親族等の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁じます。

【 退去命令 】 2ヶ月間

・ 夫婦等が同居している場合で、被害者が住居から引っ越しの準備等のために、加害者に対して、2ヶ月間、住居から出て行くことを命じ、その住居付近をはいかいすることを禁じます。

【 電話等禁止命令 】 6ヶ月間

・ 加害者が被害者に対して、面会の要求、電話やメールなどの一定の行為を禁止する命令です。


 

 保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。


 

 
 地方裁判所に申し立てします。ただし、必ず命令が発せられるわけではないのでご注意ください。     

 保護命令の申請の相談については、石川県女性相談支援センターなどの関係機関で受け付けております。

       → 「相談機関一覧」 「金沢地方裁判所の連絡先一覧」

戻る

ページの先頭へ