暴力団の根絶を目指して

 暴力団の根絶を図るため、違法行為の検挙・中止命令等暴力団対策法の運用、暴力団排除活動という 3 つの柱で暴力団対策を推進しています。
 警察では、悪質・巧妙化する暴力団に対して、あらゆる法律を適用して検挙活動を行っており、また、暴力団等による不法な行為に対する公安委員会の命令等を発することなどにより、一般社会に与える影響をなくすように努めています。
 県警としては、今後も、暴力団犯罪の検挙は勿論、地域や職域など社会から暴力団を排除する活動に取り組み、安全安心な社会の実現に努めていきますので、皆様のご協力をお願いします。

戻る

ページの先頭へ