レッカー移動等に伴う車両及び積載物の保管のお知らせ
道路交通法第51条の規定に基づき、違法に駐車している車両の運転者その他当該車両の管理につい て責任がある者が現場にいないため、当該車両の移動を命ずることができないときは、警察署長は当 該車両をレッカー移動等し保管することができます。 現在、レッカー移動等に伴い保管した車両及び積載物について、次のとおり公表しています。
● 公表期間
○ 保管した車両の使用者若しくは所有者、保管した積載物の所有者若しくは占有者等が判明するまでの間
○ 警察署長が公示した日から起算して3か月を経過するまでの間
● 違法駐車保管車両の公表
● 保管積載物の公表
● 問合せ先
○ 石川県警察本部交通部交通指導課違法駐車対策係
電話076-225-0110(内線5154・5155)
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