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地震発生時等に運転者が取るべき措置

交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)や災害対策基本法では地震発生時等に自動車の運転者がとるべき措置について、定められています。

1 緊急地震速報が発表されたとき

○ 慌てず、緩やかに減速 車を運転中に緊急地震速報が発表されたことを知ったときは、運転者は、周囲の状況に応じて、あわてることなく、非常点滅表示灯をつけるなどして周囲の車に注意を促した後、急ブレーキを避け、緩やかに速度を落として下さい。

 
 

2 大地震が発生したとき

○ 道路左側への停止
急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させて下さい。 

○ 地震情報や交通情報の入手と状況に応じた行動
停止後は、カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動して下さい。  
   
○ 車を置いて避難するときは、エンジンキーは付けたまま
車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。
やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないで下さい。

○ 駐車は通行や災害応急対策の妨げにならない場所で
駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施に妨げとなるような場所には駐車しないで下さい。

○ 避難のために車を使用しないで下さい

 
 

3 災害対策基本法による交通規制が行われたとき

災害対策基本法により、緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の一般車両の通行が禁止又は制限されます。 一般車両の運転者は、次の措置をとらなければなりません。

○ 速やかに次の場所へ車を移動
・  道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所へ移動させて下さい。
・  区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所へ移動させて下さい。

○ 速やかな移動が困難なときは、道路左側に沿って駐車
速やかな移動が困難なときは、車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の妨害とならない方法により駐車して下さい。

○ 警察官の指示に従う
警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車を移動又は駐車して下さい。
なお、警察官は、通行禁止区域等において、車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、その車の運転者などに対して必要な措置をとることを命じることがあります。その際、運転者などが命令された措置をとらなかったり、現場にいないために措置をとることを命じることができないときは、警察官が、自らその措置をとることがあります。この場合、やむを得ない限度において、車などを破損することがあります。

 

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