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小型無人機等飛行禁止法について

■ 小型無人機等飛行禁止法について

○ 規制の概要

 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「本法」という。)に基づき、重要施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

  ※概要資料はこちら(警察庁作成資料)

○ 規制の対象となる小型無人機等の飛行

1 小型無人機を飛行させること
 ・ 無人航空機(ラジコン飛行機等)
 ・ 無人滑空機、無人回転翼飛行機(ドローン等)
 ・ 無人飛行船 等
2 特定航空用機器を用いて人が飛行すること
 ・ 気球
 ・ ハングライダー
 ・ パラグライダー 等

○ 飛行禁止場所

対象施設の敷地・区域の上空
周囲おおむね300mの上空

○ 対象施設
<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>

・ 国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
・ 対象外国公務館等
・ 対象防衛関連施設
・ 対象空港

【石川県内の対象施設及び対象施設周辺地域を管轄する警察署】

対象施設 管轄する警察署 飛行禁止区域等
北陸電力株式会社
志賀原子力発電所
羽咋警察署(0767-22-0110)
羽咋市旭町ユ20番地4
対象施設、管轄警察署へ問い合わせ
航空自衛隊
小松基地
小松警察署(0761-22-0110)
小松市上小松町乙163番地1
こちらをクリック
航空自衛隊
輪島分屯基地
輪島警察署(0768-22-0110)
輪島市杉平町鬼田1番地4
こちらをクリック

○ 飛行禁止の例外
 対象施設の区域及び対象施設周辺地域にご不明な点がある場合には、対象施設の管理者にお問い合わせください。

下記の場合に限り、小型無人航空機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
1 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
2 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行
3 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
については適用されません。

   ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は上空においては、  
   ・ 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行 
   ・ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行 
  であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。  

○ 飛行禁止の例外にあたる場合に必要な通報手続き

 飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人航空機等を飛行させる場合、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会への通報が必要です。



■ 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続きの概要
  小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。
  

○ 通報書の提出 
  当該飛行の48時間前までに、当該小型航空無人機等の飛行に係る対象施設を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
  通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。

  通報書の提出は、以下の方法で行ってください。

 ・ 警察署窓口への提出
   当該小型無人機の飛行に係る対象施設を管轄する警察署へ通報書を提出する方法となります。

 ・ オンラインによる提出
   パソコンやスマートフォン等から「石川県電子申請システム」へアクセスし、当該小型無人機等の飛行に係る通報書を、通報先警察署へオンラインにて提出する方法となります。
   オンライン手続きは、こちらをクリック(石川県電子申請システムへリンク)

【警察署への提出など】

○ 飛行区域を示す書面の提出
  当該小型無人機等の飛行区域を示す地図を添付してください。

○ 同意を証明する書面の写しの提出  
  当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
  小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出してください。  

○ 機体の提示  
  警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。
  ただし、それが困難な場合には、当該小型無人機等の写真を提示してください。  

○ 施設管理者への通報 ※対象防衛関係施設及び対象空港の場合  
  対象防衛関係施設及び対象空港の対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。 

○ 管区海上保安本部長への通報
  対象施設周辺地域に海域が含まれる場合は、その海域を管轄する管区海上保安本部長にも通報が必要です。  

○ 注意事項  
  災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに警察署に口頭で通報することで足りるとしています。ただし、その場合であっても、同意を通報に先立って得る必要があることに注意してください。



■ 通報書の様式
  重要な施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)

1)施設管理者等(法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行)の場合
   小型無人機等の飛行に関する通報書(第3条関係)別記様式第一号.pdf

2)公務操縦者(法第10条第2項第3号に掲げる小型無人機等の飛行)の場合
   小型無人機等の飛行に関する通報書(第4条関係)別記様式第二号.pdf



■ 違反に対する措置等

○ 警察官等は、法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

○ なお、上記に違反して、
・ 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
・ 法第11条第1項による警察官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

 

■ 関連ウェブサイト

 〇 警察庁ウェブサイト
    こちらをクリック(警察庁ウェブサイトへリンク)

 〇 国土交通省ウェブサイト
    こちらをクリック(国土交通省ウェブサイト)

 〇 防衛省ウェブサイト
    こちらをクリック(防衛省ウェブサイト)

 〇 海上保安庁ウェブサイト
    こちらをクリック(海上保安庁ウェブサイト)

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