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滑り止め装置の装着義務規定について

石川県道路交通法施行細則の一部改正について

積雪・凍結路における滑り止め装置の装着義務規定

 平成14年2月1日から、石川県道路交通法施行細則(石川県公安委員会規則)の一部が改正され、滑り止め装置の装着義務規定が強化されました。  雪道・凍結路では、
  1. スノー又はスタッドレスタイヤの場合は、全輪に装着する
  2. 普通タイヤの場合は、駆動輪にタイヤチェーンを装着する
  3. 普通タイヤのトレーラー車は、けん引車の駆動輪とけん引される最後部の軸輪にタイヤチェーンを装着する
ことが必要となります。

 これに違反しますと、点数はありませんが、普通車で6千円の反則金となります。  詳細は、別添の広報用チラシを参照して下さい。

チラシ 安全な走行のために 

 
 

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