滑り止め装置の装着義務規定について
石川県道路交通法施行細則の一部改正について
積雪・凍結路における滑り止め装置の装着義務規定
平成14年2月1日から、石川県道路交通法施行細則(石川県公安委員会規則)の一部が改正され、滑り止め装置の装着義務規定が強化されました。 雪道・凍結路では、
これに違反しますと、点数はありませんが、普通車で6千円の反則金となります。 詳細は、別添の広報用チラシを参照して下さい。
- スノー又はスタッドレスタイヤの場合は、全輪に装着する
- 普通タイヤの場合は、駆動輪にタイヤチェーンを装着する
- 普通タイヤのトレーラー車は、けん引車の駆動輪とけん引される最後部の軸輪にタイヤチェーンを装着する
これに違反しますと、点数はありませんが、普通車で6千円の反則金となります。 詳細は、別添の広報用チラシを参照して下さい。
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