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駐車許可・除外制度改正のお知らせ

駐車許可制度の改正のお知らせ

平成19年9月28日から、石川県道路交通法施行細則の一部改正により駐車許可手続や通行禁止除外指定車・駐車禁止除外指定車の対象が変更になりました。また、平成21年4月1日から、下肢機能障害3級の2、3級の3、4級の方につきましても、駐車禁止除外指定車の対象となりました。

 
 

改正の趣旨
平成18年6月からの放置駐車車両取締り強化に伴い、駐車許可手続きや駐車禁止規制からの除外措置について多くの意見や要望が寄せられたことから、全国的に駐車許可制度や駐車禁止規制からの除外措置制度を改正することとなったものです。

 
 

 
 

駐車許可手続の改正について
(旧)訪問介護サービス用車両や引越し用貨物自動車等の車両のみに許可

(新)1 対象用務を限定せず、駐車禁止規制の必要性と駐車の必要性との比較により許可
    を決定します。
   2 用務地から直近の駐車場(駐車可能な場所)までの距離が約100m以上ある
    ことが条件になります。(ただし、重量・長大な貨物の積卸しの場合は除く。)
   3 許可申請書には「車検証の写し」と「駐車場所及びその周辺の見取図」を添付します。
    (ただし、申請内容によっては他の書類等が必要となる場合があります。)

 
 

 
 

駐車禁止除外・通行禁止除外の対象について

☆ 駐車禁止除外の対象車は、次の歩行困難な方が乗車している車両となりました。
1 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳保有者で重度障害を有する方(表1のとおり)
2 療育手帳保有者で重度障害(A)を有する方
3 精神障害者保健福祉手帳保有者で1級の障害を有する方
4 小児慢性特定疾患児手帳保有者で色素性乾皮症患者の方
☆ 駐車禁止除外指定の標章は、車両指定交付から本人交付に改めました。(標章の交付を受けた方が乗車する車両は全て駐車禁止規制の対象から除かれます。)
☆ 通行禁止除外の対象車は、緊急性、公共性等の要件を満たす用務に使用する車両に限定することとなりました。(表2のとおり)
☆ 通行禁止除外指定の標章を掲出している車両は、駐車禁止規制の対象からも除かれます。

 
 

 
 

 
 

◆ 駐車許可、駐車禁止・通行禁止除外指定の申請は、各警察署交通課で受け付けます。
  (
申請書用紙のダウンロード)
◆ 規則改正前に交付された標章(許可証)は、有効期限が満了するまで使用できます。

 
 

いぬわし君 【お問い合わせ先】
申請先の警察署若くは
石川県警察本部交通部交通規制課 規制係
電話076−225−0110

 
 


表1

駐車禁止除外の対象となる障害の範囲
手 帳 種 別 身 体 障 害 者 手 帳 戦 傷 病 者 手 帳
障 害 の 区 分 障 害 の 級 別 重 度 障 害 の 程 度
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第四項症までの各項症
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第四項症までの各項症
乳幼児期以前の
非進行性の脳病
変による運動機
能障害
上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)   −
移動機能 1級から2級までの各級   −
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級及び3級までの各級   −
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症
備考 上記の「障害の区分」欄に掲げる障害を二つ以上有し、その障害の総合の程度が上記「障害の級別」欄に掲げる等級に該当する方も、駐車禁止除外の対象者となります。

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表2

通行禁止除外指定標章交付の対象となる車両

対 象 車 両 備 考
通常郵便物の集配に使用中の車両 郵便小包集配車両は対象外
電報の配達に使用中の車両 電気通信事業法に規定する者のみ対象
一般廃棄物の収集に使用中の車両 産業廃棄物収集車両は対象外
電信、電気、電話、水道、ガスの工事に使用中の車両  
電波監視に使用中の車両  
執行官の強制執行に使用中の車両  
不動産登記官の調査に使用中の車両  
狂犬病予防措置に使用中の車両  
河川パトロール・急傾斜地監視に使用中の車両  
医師の緊急往診に使用中の車両 医師免許保有者のみ対象
放置車両の確認・標章取付に使用中の車両  
患者輸送車・車いす移動車 自動車検査証の「車体の形状」欄で判断
報道機関の緊急取材に使用中の車両 通常の取材行為は対象外

 
 

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