安全運転管理者制度

 

道路交通法(第74条の3)において
「自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、規定台数以上の自動車の使用本拠ごとに、安全運転管理者を選任し、管轄する公安委員会に届出なければならない。」
ことが定められています。

※罰則(安全運転管理者を選任しなかった場合...50万円以下の罰金)

(注:道路運送法の規定による運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業者を含まない)

 

 
 

選任届出義務
選任を必要とする自動車の台数
管理者の資格要件
自動車の安全な運転に必要な業務
安全運転管理者等の講習

安全運転管理者選任事業所における飲酒運転防止対策の強化(アルコール

検知器の活用)について

安全運転管理者選任事業所一覧(四半期更新)

マイカーの業務使用に関してよくある質問

       令和6年度 安全運転管理者等法定講習日程           

問い合わせ先
石川県警察本部交通部交通企画課
(076)225−0110(代表)
または、
最寄りの警察署交通課

 
 

戻る

ページの先頭へ